政府は、金融機関が破産した場合、預金者に一定金額だけ保障する「預金部分保障制度」を当初の計画通り、来年1月から施行することに決定した。また、当初一人当り2000万ウォン(元利金を含む)までとなっている預金保障の限度額の引き上げ等、具体的な施行方案を来週の中頃に発表する。
陳稔(チン・ニョム)財政経済省相は2日、記者との懇談会で「預金部分保障制を計画通り来年から施行することに決定した」と述べ、「ただし預金保障の限度を拡大するかどうかなど細部にわたる事項は、優良金融機関への資金偏在の懸念、相互信用金庫及び総合金融社に与える衝撃などを考慮し、慎重に検討した後、来週中には確定するであろう」と明らかにした。
陳財政経済相はこの日の懇談会でも、「一部で預金保障の限度を調整した場合、改革の後退を意味すると話す者もいるが、改革のための改革に執着すれば副作用が大きく、目標の達成のための改革が必要だ」と述べ、預金保障の限度を引き上げる可能性が高い事を繰り返し示唆した。
財政経済相は、今週末までに金融発展審議会からこの制度についての意見を聞き、検討した後、早ければ来週の初めには保障限度の引き上げと金額などの細部についての施行方案を確定することにしている。
陳財政経済相はまた、「40兆ウォン規模の公的資金追加助成案と、公的資金管理委員会の管理規定案を10日国務会議に上程し、4日に開かれる経済閣僚会議では2期経済チームが約束した9月のリストラ実績と不備な点、そして10月の計画について点検する予定である」と語った。
權純活(クォン・スンファル)記者 shkwon@donga.com






