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公正委、「知財権」濫用に対する処罰規定を制定

公正委、「知財権」濫用に対する処罰規定を制定

Posted September. 06, 2000 19:48,   

米国のマイクロソフト社がウィンドウズ・プログラムとイクスプローラー(インターネット用ソフト)をセットで販売するという「知的財産権」の侵害についての処罰規定が韓国で設けられる。

公正取引委員会は6日、知的財産権を濫用して市場競争を妨げる場合、処罰できるよう、不当な知的財産権の活用に対して審査指針を作り施行する方針を明らかにした。

また、市場参入の際、知的財産権の持主が正当な理由なしに使用権を与えず、他の事業者が営業をできないようにする行為は、競争制限と見なされる。

また、知的財産権の持主が販売地域を区分して使用権を与えることはできるが、類似した知的財産権を所有している者どうしの競争を避けるため、販売地域を分割して使用権に関する契約をしてはいけない。

この他、部品の購入場所を制限したり、違法なセット販売▽知的財産権を改良した技術の移転を強要したり、技術改良を禁止する▽取り引きの相手や競争会社の製品を使えないようにする▽取り引きの数量や取り引き方式、販売価額を制限する▽一方的に契約を解除したり、取り引き条件を提示するーーなどの行為は不公正な行為として処罰される。