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より高い住宅購入の際、税金免除される

Posted August. 18, 2000 11:19,   

保有している住宅を売り渡し、別の住宅を購入すれば譲渡所得税を賦課しない課税移延制度の導入が積極的に検討されている。

建設交通部は、最近の建設業界の深刻な経営難を打開し、住宅取引を活性化するためにこのような案を設け、財政経済部など、関係部署と協議していると木曜日発表した。

課税移延制度とは、住宅などの資産を売却した金額全てを交替性投資に使った場合、譲渡差益に対する課税を延期する制度である。現在は、住宅を売却した場合、また、住宅を購入するかどうかに関係なく譲渡差益に対し20〜65%の譲渡税が課せられた。たとえば、1億ウォンの住宅を買い、1億5000万ウォンで売り渡した場合、現行の税法によると譲渡差益5000万ウォンの30%に当たる1500万ウォンの譲渡税が課せられる。ただし、1世帯1住宅で3年以上保有していた場合は、譲渡税が免除される。しかし、課税移延制度が導入されれば、保有年数や保有住宅数にかかわらず、売却した住宅より高額の住宅を購入すれば譲渡税が免ぜられる。しかし、それより安く住宅を購入すれば譲渡税を出さなければならない。また、住宅を売却し、その金額を住宅に投資せずにほかの用途で使った場合は、延期されていた課税をも含め、より多くの譲渡税が課せられる。つまり、住宅に投資した金額は引き続き住宅に再投資することを奨励する制度である。

しかし、財政経済省は、△事業の不渡りや病気などで仕方なく住宅を売却する人には不便であり、△政府が個人別住宅取引資料を一定期間保有しなければならないことか難色を示していると伝えられた。