ガソリンスタンドで他社の製品を混ぜた石油製品を売った場合、販売業者のみならずこれを供給した精油会社も同じく制裁を受けることになる。
また、石油製品の一般販売所に対して月別の取引実績報告の義務対象が従来の50キロリットル以上を販売している業者から20キロリットル以上の販売業者にまで拡大された。
産業資源省は30日、上記内容の石油事業法施行令改正案を準備し、直ちに施行することを発表した。
改正施行令は相当数のガソリンスタンドで慣行化されている‘石油製品の混合販売’に対し、従来はガソリンスタンドのみ処罰されていたものを修正し、製品を供給したとする精油会社も商品表示広告違反で同様に処分することにしている。






