
下請け企業の労働組合に対する「真の使用者」の範囲を広げた「黄色い封筒法」(改正労働組合法)が施行から100日を超える中、公共部門では低所得層や下請け企業の従業員を対象とした福利厚生制度が、元請けの使用者性を認める根拠となり得るとの法的見解が示された。
法施行後100日間で、下請け企業の組合員約16万人が439の元請け事業所を相手に団体交渉を要求したが、政府は「交渉の津波や無秩序な細分化交渉はなかった」と評価した。
22日、野党「国民の力」の尹永碩(ユン・ヨンソク)議員室が韓国土地住宅公社(LH)から受け取った資料によると、法的見解を示した労務法人などは、LHの「賃貸住宅管理費上限制度」が使用者性認定の根拠になると判断した。LHは賃貸住宅入居者の急激な管理費負担増を防ぐため、毎年値上げ上限を設け、これを超えたマンション管理会社に減点措置を科している。低所得層向けの制度が、マンション管理事務所長や職員らが所属する管理会社による団体交渉要求を可能にするということだ。韓国鉄道公社(KORAIL)は、下請け企業の従業員向けの休憩スペースが「真の使用者」の根拠になり得るとの助言の結果を受けた。
政界を中心に黄色い封筒法の改正を求める声が相次ぐ中、雇用労働部と中央労働委員会は同日、政府世宗(セジョン)庁舎で説明会を開き、「法施行後の最初の1か月を過ぎると、新たな団体交渉の要求は急速に減少し、安定化局面に入りつつある」と説明した。3月には元請け企業363社が交渉要求を受けたが、4月は42社、5月は23社が新たに加わるにとどまったという。
しかし産業現場では、企業がこれまで外部委託してきた給食や清掃などの非中核業務についても、元請けの使用者性が相次いで認められており、「真の使用者」の範囲や交渉議題を巡る対立は、これから本格化するとの指摘が出ている。
崔惠? herstory@donga.com






