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憲法に反する法律27件、判決後も改正されず

憲法に反する法律27件、判決後も改正されず

Posted May. 18, 2026 08:26,   

Updated May. 18, 2026 08:26


憲法裁判所が憲法に反すると判断したにもかかわらず、いまだ改正されていない法律が27件に上ることが分かった。特に、立法空白による現場の混乱が避けられない「憲法不合致」判断の法律では、未改正案件のうち4件について、関連法案すら発議されていないことが確認された。

17日、憲法裁によると、違憲法律15件、憲法不合致法律12件の計27件が、憲法裁の決定後も改正されていない。憲法裁は、特定の法律が憲法に違反すると判断した場合、「単純違憲」または「憲法不合致」の決定を下す。「単純違憲」の場合、法律は憲法裁の決定と同時に効力を失う。一方、法律の効力喪失による社会的混乱が懸念される場合には、憲法裁が一時的に法律の効力を維持させる「憲法不合致」決定を下すことができる。この場合、国会は改正期限内に法律を改正しなければならず、期限を過ぎれば法律は効力を失う。

憲法裁が先月、弁理士法と公共団体委託選挙法の一部条項について追加で憲法不合致決定を下したことで、憲法裁の憲法不合致判断にもかかわらず改正されていない法律は計12件に増えた。しかし、このうち3分の1に当たる4件は、後続法案の発議すらされておらず、議論の入り口にも立てていない状態だ。また6件は発議後も所管の国会常任委員会にとどまっており、1件は国会本会議に上程された状態だ。さらに1件は、常任委での審議過程で法案が廃案となった。

法人による薬局開設を禁止する薬事法の場合、2002年に「薬剤師だけで構成された法人に対してまで薬局開設を禁止するのは適切でない」として憲法不合致決定が出された。しかし、薬剤師会などの反対に阻まれ、24年が経過した現在も法改正は行われていない。第22代国会に入ってからも関連法案は発議すらされていない。薬事法は、憲法裁が判決時に改正期限を明示しなかったため、現在も違憲の余地がある法律条項の効力が維持されている。

また憲法裁は昨年10月、全羅北道(チョンラプクト)議会議員の長水郡(チャンスグン)選挙区について、「市・道議員選挙区画定の際、人口偏差が平均人口数の50%を超えてはならない」とする原則に反したとして憲法不合致決定を下した。しかし、6月3日の地方選挙を前に先月行われた選挙区画定では、長水郡選挙区がそのまま維持され、憲法裁の判断は反映されなかった。関連する憲法訴願を提起した「民主社会のための弁護士会」(民弁)所属の金俊佑(キム・ジュヌ)弁護士によると、憲法裁の原則に反する選挙区は従来の17カ所から29カ所へむしろ増加したという。

このほか、屋外の夜間集会を一律に禁止した集会・デモ法や、堕胎罪を規定した刑法も、いまだ改正されていない。両法律はそれぞれ2010年、20年に改正期限を過ぎ、法律案は効力を失った状態だ。憲法裁研究官出身の弁護士は、「社会的合意が必要な法改正について、国会が負担を感じて処理を先送りしている」とし、「憲法裁が国会の立法裁量を尊重して憲法不合致決定を下した以上、国会も責任感を持つ必要がある」と指摘した。


ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com