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李大統領「賃借人いる1住宅保有者にも売却機会」

李大統領「賃借人いる1住宅保有者にも売却機会」

Posted May. 12, 2026 08:57,   

Updated May. 12, 2026 08:57


李在明(イ・ジェミョン)大統領は11日、土地取引許可区域内で賃借人がいる非居住の1住宅保有者の物件について、「購入者は無住宅者に限定し、既存の賃借人の残存賃貸期間終了後に入居できるよう認める。ただし、その期間は最長2年を超えないようにする」と明らかにした。

李氏は同日、X(旧ツイッター)で、「国土交通部が公平性確保のため、複数住宅保有者と同様に、賃借人がいる1住宅保有者にも売却機会を与えようとしている」として、このように述べた。続けて、「賃貸期間のため4~6カ月以内に入居できず売却できない1住宅保有者にも売却機会を与える一方、購入者には2年以内に必ず保証金を返還して直接入居するよう義務付けた」と付け加えた。10日から複数住宅保有者への譲渡所得税重課が始まり、複数住宅保有者の物件が市場に出回らなくなるとの懸念が出る中、伝貰(チョンセ、賃貸住宅の住宅保証金)契約付き住宅を購入する1住宅購入者に対しては、最大2年間、実居住義務の例外を認める方針を公式化したものだ。

李氏は、「事実上のギャップ投資容認との主張は、『無理やりたたく』に近い」とし、「残存賃貸期間、それも最大2年以内に保証金を含む売買代金全額を支払わなければならないのに、これをギャップ投資容認というのは行き過ぎだ」と反論した。

これに先立ち政府は、複数住宅保有者への譲渡所得税重課実施前までに保有住宅を売却できるよう、購入者が無住宅者の場合に限り、実居住義務を賃貸借契約終了時点まで猶予する例外措置を設けていた。これを巡って、住宅を売却しにくい1住宅保有者への「逆差別」だとの指摘が出ると、政府は1住宅保有者についても類似した補完策を検討している。国土交通部は、非居住1住宅保有者に対する規制緩和策について、「土地取引許可区域内での実居住猶予は、ギャップ投資を認めないという原則の下で検討していく」と明らかにした。


朴訓祥 tigermask@donga.com