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暗号資産法初の有罪判決 71億ウォン規模の「相場操縦」主犯に懲役3年

暗号資産法初の有罪判決 71億ウォン規模の「相場操縦」主犯に懲役3年

Posted February. 05, 2026 09:37,   

Updated February. 05, 2026 09:37


暗号資産の相場を人為的に吊り上げ、約71億ウォンの不当利益を得たとして起訴された犯罪グループに対し、1審で有罪判決が言い渡された。2024年に「暗号資産利用者保護法(暗号資産法)」が施行され、暗号資産の不公正取引に対する制裁が始まって以降、有罪判断が下されたのは初めて。

ソウル南部地裁刑事合議14部(李正熙裁判長)は4日、暗号資産法違反の罪で勾留起訴された暗号資産運用会社代表のイ某被告(35)に、懲役3年、罰金5億ウォン、追徴金8億4656万3000ウォンを言い渡した。同じ罪で勾留起訴された元社員のカン某被告(30)には、懲役2年、執行猶予3年が言い渡された。

裁判所は「暗号資産市場における公正な価格形成を妨げ、投資家の信頼を損なう重大な犯罪だ」とし、被告らの行為を相場操縦に当たると判断した。ただし、検察が主張した約71億ウォン相当の不当利益については、立証が不十分だと判断した。現行の暗号資産法では、違反行為によって得た利益の算定が困難な場合、罰金の上限を5億ウォンとしており、今回の判決はこの規定に基づき最大額の罰金を科し、8億4600万ウォン余りについてのみ追徴金を命じた。検察は昨年11月の結審公判で、イ被告に懲役10年と罰金約230億ウォン、カン被告に懲役6年を求刑していた。

2人の被告らは2024年7~10月、自動売買プログラムを用いて取引量を水増しし、架空の買い注文を繰り返すことで相場を操作し、約71億ウォンの不当利益を得たとして起訴された。検察の捜査によると、犯行前に約16万件だった当該コインの日次取引量は、相場操縦が始まった後、約245万件とおよそ15倍に急増した。当時の取引量の89%は、イ被告によるものだったことが判明した。

暗号資産法は、暗号資産の不公正取引を防ぐ目的で2024年7月に施行された。2022年のFTX破綻やテラ、ルナの暴落を受け、利用者保護と規制の空白解消が必要だとの指摘から制定された。違反した場合、懲役1年以上、または不当利益に応じた罰金が科される。未公開重要情報の利用、相場操縦、不正取引などを取り締まる根拠を盛り込んでいる。

今回の事件は、暗号資産法施行後、検察が金融監督院から緊急措置(ファストトラック)で引き継いだ最初の案件となる。これまで検察は、暗号資産を巡る相場操縦について、刑法上の詐欺罪や業務妨害罪などを適用してきた。


イ・スヨン記者 lotus@donga.com