
検察庁廃止を柱とする改正政府組織法が来年10月の施行を控える中、現職検事が、同法により憲法が保障する公務就任権などを侵害されたとして、憲法訴願を起こした。検察庁廃止を巡り、現職検事が憲法裁判所の判断を仰ぐのは初めて。
清州(チョンジュ)地検重要経済犯罪捜査団の金成勲(キム・ソンフン)部長検事は29日、改正政府組織法について憲法訴願審判を請求した。金氏は、憲法が強制捜査における検事の令状請求権を明記している点を根拠に挙げ、これに基づいて1954年に刑事訴訟法が制定され、検事は公訴官であるとともに、警察捜査を統制する捜査官・調査官として憲法上の権限を行使してきたと主張している。
金氏は、検察の捜査権を剝奪する改正法の条項について、「憲法が付与した立法の限界を超え、検事の捜査権を奪い、身分を不当に剝奪して公務就任権を侵害するもの」と主張した。さらに「韓国の刑事手続きは2020年以降、近代法治国家における正常な発展経路から完全に逸脱し、警察国家的な手続きへと進んでいる」とし、「当該条項は、検察庁を廃止することで、警察国家的刑事手続きへ向かう道を阻んでいた最後の障害物さえ取り除くものだ」と付け加えた。
ソ・ソルヒ記者 コ・ドイェ記者 facthee@donga.com






