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背任罪での起訴が韓国は年間965人、日本は31人…廃止か緩和を急ぐべきだ

背任罪での起訴が韓国は年間965人、日本は31人…廃止か緩和を急ぐべきだ

Posted September. 03, 2025 08:59,   

Updated September. 03, 2025 08:59


この10年間、韓国で背任罪で起訴された人数が、日本の31倍にもなることが分かった。日本の人口は韓国の2.4倍であるだけに、韓国の背任罪の起訴がはるかに容易で、多いという意味だ。さらに、取締役の忠実義務対象を「会社および全体株主」へと拡大した与党「共に民主党」主導の商法改正で、行動主義ファンドや個人投資家が提起する背任罪関連訴訟が急増する可能性がさらに高くなっている。

韓国経営者総協会(経総)が2日まとめた「背任罪改善策」と題した報告書によると、この10年間背任罪で起訴された年平均人数は、日本は31人だったのに比べ、韓国は965人に達した。韓国で背任罪で告訴・告発された人々の中で実際に起訴された割合も14.8%で、全体刑事事件の起訴率39.1%より著しく低かった。起訴対象にならない事案を、無分別に告訴・告発したことがそれだけ多いことになる。

韓国の背任罪は、刑法・特定経済犯罪加重処罰法(特経加法)・商法など色々な法に定められている。また、罪の主体を「他人の事務を処理する者」と幅広く規定しており、役員だけでなく一般職員も処罰対象となる。実際の損害につながらないリスク、「未必的故意」で処罰されることも少なくない。一方、韓国と法体系が似ている日本は、故意性が明確に立証された場合にのみ背任罪で処罰し、ドイツは「企業の経営上判断」である場合は責任を免れる。

背任の利得が50億ウォン以上の時、「無期または5年以上の懲役」である特経加法の刑量も、「10年以下の懲役または罰金刑」である日本と英国、「5年以下の懲役または罰金」であるドイツなどに比べて度を過ぎている。背任罪の罪目がない英米法の諸国では、刑事ではなく民事で扱うことが大半であり、絶対必要な場合にのみ詐欺罪で処罰する。

李在明(イ・ジェミョン)大統領は、すでに数回にわたって背任罪緩和の必要性を強調している。民主党の金炳基(キム・ビョンギ)院内代表も昨日、「第3次商法改正」により背任罪のほうを先に議論すると言ったが、与党はまだ具体的な改正案を出していない。商法・特経加法上の背任罪は廃止し、刑法の背任罪には、故意性や損害発生有無と関連した規定と正常な経営判断を免責する条項を入れなければならないというのが財界と法曹界の共通した意見だ。企業家たちの果敢な投資と創意的経営を遮り、経済成長のエンジンを弱化させる背任罪関連法は、今回の通常国会で必ず正さなければならない。