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口論の途中に交際相手の女性の手首をつかんで物理力を行使、20代男性をストーキング容疑で検挙

口論の途中に交際相手の女性の手首をつかんで物理力を行使、20代男性をストーキング容疑で検挙

Posted August. 13, 2025 09:18,   

Updated August. 13, 2025 09:18


口論の途中、帰宅しようとする交際相手の女性の手首を強く握った20代の男に対し、警察が異例にストーキング容疑を適用し、100メートル以内への接近禁止の措置を下した。最近、交際相手による暴力が凶悪犯罪につながる事件が相次ぎ、警察が強力な対応に乗り出すことにしたのだ。

12日、ソウル中浪(チュンラン)警察署は、ストーキング処罰法違反の容疑で、20代の男を捜査していると明らかにした。男は3日午前1時半ごろ、中浪区上鳳(サンボン)駅近くで恋人と口論していたところ、手首をつかむなど物理力を行使した疑いが持たれている。被害者から通報を受けて出動した警察は、彼らを分離措置後、被害者に臨時宿舎と112への自動通報が可能な携帯用安心ベルを提供した。また、加害の男に対して100メートル以内への接近を禁止する「緊急応急措置第1号」と電話・携帯メールなどの通信的アプローチを禁止する「緊急応急措置第2号」を下した。

警察は、電子足輪の着用と拘禁措置まで検察に申請したが、検察はこれに対しては不請求決定を下した。現行法上、直ちに分離のための緊急応急措置は警察が職権で発令できるが、電子足輪の着用などは検察を経て裁判所の判断を受けなければならない。

今回の措置は、中浪警察署が今年上半期(1~6月)から独自に施行する「関係性犯罪112ネットワーク」のチェックリストの中で、婚姻および恋人関係有無」等が含まれたことに伴うものだ。この警察署は、交際暴力事件をチーム長・課長・署長を経て3重に点検し措置している。警察庁も10日、交際暴力対応総合マニュアル」を全国警察署に配布した。被害者が処罰を望まなくてもストーキング処罰法を適用して積極的に介入し、一度の通報でも深刻だと判断されれば、緊急応急措置を職権発令して被害者と加害者を直ちに分離するという方針だ。


ソ・ジウォン記者 wish@donga.com