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大学や取引所の保有コイン売り、来月から可能に

大学や取引所の保有コイン売り、来月から可能に

Posted May. 10, 2025 09:47,   

Updated May. 10, 2025 09:47


来月から、大学をはじめとする非営利法人と仮想通貨取引所も、仮想通貨を売却できるようになる。仮想通貨取引所は運営経費を賄うための売りだけが可能だ。

金融委員会は今月初め、政府ソウル庁舎で「第4回仮想通貨委員会」を開き、非営利法人に対する売却ガイドラインを発表した。これを受け、まず適切な内部統制体系と透明性確保のため、「業歴5年以上の外部監査法人」から仮想通貨の売却が許される。彼らは法人内部に「寄付金審議委員会」を設置し、寄付の適正性や現金化計画などを事前に審議しなければならず、売買の目的と資金源なども確認し検証しなければならない。

寄付対象は、3つ以上ウォン取引所で取り引きされる仮想通貨に限定され、国内のウォン取引所のアカウントを通じた寄付・移転のみ許される。寄付を受けた仮想通貨は、受け取り次第、現金化するのが原則だ。

仮想通貨取引所による仮想通貨の売却は、市場への影響を最小限に抑え、利用者との利害衝突を防止することに重点を置いた。「特定金融取引情報の報告および利用などに関する法律」に基づいて仮想通貨事業者として申告した取引所だけが仮想通貨を売却でき、運営経費充当目的の売りのだけ許される。

売却できる仮想通貨は、5つのウォン取引所の時価総額上位20個に限られる。一日の売却限度(全体売却予定物量の10%以内など)、自前の取引所を通じた売却禁止原則なども適用される。取引所は、仮想通貨の売却計画に関して取締役会の議決など内部統制の手続きを経なければならない。また、事前の公示や売却の結果、資金使用の内訳などを事後に公示しなければならない。

非営利法人と仮想通貨取引所には、来月から仮想通貨売り口座の発給が支援される予定だ。金融委は、「5月中に非営利法人と取引所の仮想通貨の取引時に、顧客確認策を用意する計画だ」とし、「上場法人や専門投資家として登録した法人の実名口座の発給策も、下半期(7~12月)での発表をメドに支障なく推進する」と明らかにした。

仮想通貨市場で新規上場時に仮想通貨の需給不均衡で価格が急変する、いわゆる「上場ビーム」現象やミームコインなどに対する規定も用意された。政府は、上場ビーム現象を防止するために、売買開始前に最小流通量の確保義務を課し、売買開始後は一定時間、市場価格の注文を制限することにした。最小流通量は、上場ビーム未発生銘柄の事前入庫規模などを考慮して設定する。価値が不明なミームコインに対しては、コミュニティ活性化の基準を満たしたか、適格な海外取引所で一定期間取引された場合に限って取引支援を許可することにした。


全主榮 aimhigh@donga.com