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憲法裁、4日午前11時に尹大統領弾劾審判を宣告

憲法裁、4日午前11時に尹大統領弾劾審判を宣告

Posted April. 02, 2025 08:22,   

Updated April. 02, 2025 08:22


憲法裁判所は、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する弾劾審判の結論を4日に発表する。昨年12月14日に国会が尹大統領の弾劾訴追を議決してから111日後、そして今年2月25日の第11回期日を最後に弁論を終結してから38日後に弾劾審判が終結することになる。歴代大統領の弾劾審判の中で審理が最も長かった今回の事件の宣告状況は、放送で生中継される。

憲法裁は1日、告知を通じて、「尹錫悦大統領弾劾事件に対する宣告が4月4日午前11時、大審判廷で行われる予定」と明らかにした。裁判官らは同日午前、30分未満の短い評議を行った後、宣告日をこのように決定した。憲法裁は、国会弾劾訴追委員団と尹大統領側にそれぞれ電子送達方式で宣告日を通知した後、有線で案内し、記者団に告知した。

憲法裁が弁論終結後38日間も熟慮した末に宣告日を定めたことから、尹大統領の罷免に関する結論が事実上導き出されたと分析されている。憲法裁の事情に詳しい関係者は、「通常、宣告日前に認容・棄却など大枠の結論は決定される」とし「ただし、宣告当日まで裁判官らが少数意見を撤回するなど、意見を変える余地はある」と述べた。裁判官らの具体的な意見は、宣告当日にしか分からないということだ。裁判官らは2日も評議を続ける予定だという。

憲法裁は、尹大統領が「12・3非常戒厳」を宣布・維持・解除する過程で憲法や戒厳法を違反したかどうかをまず判断する。大統領の職務遂行をこれ以上許容できないほど違憲・違法行為が重大であり、国民の信任を裏切った水準であれば弾劾訴追は認容され、反対の場合や違憲・違法行為が重大ではないと判断されれば棄却される。国会の弾劾訴追が適法要件を満たしていないと判断されれば却下されることもある。

憲法裁は、国民的関心事であることを考慮し、放送局の生中継と一般人の傍聴をいずれも許可することにした。憲法裁が宣告のテレビ生中継を許可したのは、1988年の憲法裁設立以来6度目だ。これまで盧武鉉(ノ・ムヒョン)、朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判、新行政首都特別法違憲法律審判、BBK特検法権限争議審判、統合進歩党の政党解散審判事件の宣告の生中継のみ許可された。

与野党は3日、憲法裁が大統領弾劾審判の宣告を4日に予定したことを受け、直ちに歓迎の意を表明した。与党「国民の力」の権寧世(クォン・ヨンセ)非常対策委員長は同日、記者団に対して、「憲法裁が期日を定め、憲法的な不安定状態が解消されるのは非常に幸いだ」とし「どのような結論が出ようと野党も承服すべきだ」と述べた。最大野党「共に民主党」の朴賛大(パク・チャンデ)院内代表は同日午前、ソウル鍾路区(チョンロク)の首相公邸前で行われた記者会見で、「憲法裁が国民の命令に従って4日に宣告することになったのは幸いだ」と述べた。そして、「今、この内乱状況を鎮圧して終息させることができる最高の判決は、疑いのない内乱首謀者尹錫悦の罷免のみだ」と主張した。

政界と法曹界の元老らは、憲法裁の決定がどうなろうと皆が承服しなければならないと口をそろえた。大韓民国憲政会の鄭大哲(チョン・デチョル)会長は同日、東亜(トンア)日報の電話取材に対し、「認容であろうと棄却・却下であろうと、憲法裁の結果に対して当事者である大統領が国民に承服して平常に戻るように言う指導者の姿を見せるべきだ」と述べた


キム・ジャヒョン記者 キム・ジュンイル記者 zion37@donga.com