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憲法裁が韓首相の弾劾棄却、「戒厳の積極的行為はなかった」

憲法裁が韓首相の弾劾棄却、「戒厳の積極的行為はなかった」

Posted March. 25, 2025 09:00,   

Updated March. 25, 2025 09:00


憲法裁判所は、韓悳洙(ハン・ドクス)首相に対する国会の弾劾訴追を棄却した。憲法裁は、韓氏に対する訴追事由のうち、憲法裁判所の裁判官を任命しなかったことは違憲・違法と認めながらも、罷免するほどではないと判断した。

憲法裁は24日午前、ソウル鍾路区(チョンロク)の大審判廷で宣告期日を開き、このように決定した。国会が弾劾訴追案を可決してから87日が経った。裁判官8人のうち、文炯培(ムン・ヒョンベ)所長権限代行、李美善(イ・ミソン)、金炯斗(キム・ヒョンドゥ)、鄭貞美(チョン・ジョンミ)、金福馨(キム・ボクヒョン)裁判官ら5人が出した棄却意見が憲法裁の結論である「法定意見」となり、鄭桂先(チョン・ゲソン)裁判官は認容、鄭亨植(チョン・ヒョンシク)、趙漢暢(チョ・ハンチャン)裁判官は却下の少数意見を出した

まず、憲法裁は、韓氏が尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の「12・3非常戒厳」宣布を共謀・幇助・黙認したという訴追事由を認めなかった。憲法裁は、「非常戒厳宣布の手続き的正当性を付与するために(大統領に)閣議の招集を建議するなどの積極的行為をしたと認めるに足りる証拠や客観的資料は見当たらない」と明らかにした。

憲法裁は、大統領権限代行を務めた韓氏が、鄭桂先、趙漢暢、馬恩赫(マ・ウンヒョク)裁判官候補を任命しなかったことは違憲・違法と見なした。憲法裁は、「被請求人は、国会が選出した3人を裁判官に任命しなければならない憲法上の具体的な作為義務を負う」とし、「(任命しないのは)これに違反したもの」と指摘した。ただし、「任命拒否が現職大統領に対する弾劾審判を進める憲法裁を無力化させる目的または意思に起因するとまで認める証拠や客観的資料は発見されない」とし、「罷免を正当化する事由が存在すると見なすことはできない」と明らかにした。

憲法裁は、大統領弾劾審判との関連性に関心が集まっていた非常戒厳宣布の違法性は判断しなかった。また、認容、却下など裁判官の意見が割れたことで、事案がより複雑な大統領弾劾審判の宣告日程が4月にずれ込む可能性があるという観測が流れている。

宣告直後に職務に復帰した韓氏は、国民に向けた談話で、「極端に分裂した社会は不幸に突き進むだけで、誰の夢も実現できない」とし、「大韓民国が今の危機局面を乗り越え、再び前に向かって跳躍できるよう、与野党の超党的な協力をお願いする」と述べた。与野党の反応は分かれた。与党「国民の力」の権寧世(クォン・ヨンセ)非常対策委員長は、「巨大野党の無理な立法暴挙に対する司法府の厳重な警告」とし、「9戦9敗だ。憲政史に残る記録的な敗北だ」と強調した。一方、最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表は、「明白に故意に憲法機関の構成という憲法上の義務を怠った行為に対し、弾劾するに至らないという判決を国民が果たして納得するだろうか」と批判した。


キム・ジャヒョン記者 チョ・グォンヒョン記者 zion37@donga.com