
憲法裁判所が13日に、崔載海(チェ・ジェへ)監査院長と李昌洙(イ・チャンス)ソウル中央地検長ら検察官3人の弾劾審判を宣告する。憲法裁が主要事件を2日連続で宣告した前例はほとんどなく、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領弾劾審判の宣告は来週になる可能性が高まった。これまで憲法裁は、「大統領弾劾審判事件を最優先で審理する」と明らかにしてきたが、国家的混乱を最小限に抑えるため、裁判官全員一致の結論を出そうと熟考を重ねているとみられる。
●今週の宣告は事実上困難
憲法裁は11日、崔載海氏と李氏、趙相元(チョ・サンウォン)ソウル中央地検第4部長、崔宰勲(チェ・ジェフン)ソウル中央地検反腐敗第2部長に対する弾劾審判の宣告を13日午前10時に行うと発表した。昨年12月5日、国会が弾劾訴追案を可決してから98日が経った。
当初、政界と法曹界を中心に、尹大統領の事件は11~12日に宣告期日が通知され、14日に宣告される可能性が高いとみられていた。盧武鉉(ノ・ムヒョン)、朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判当時、弁論終結後、それぞれ14日、11日後の金曜日に宣告が行われた前例を考慮した見通しだった。
しかし、憲法裁が崔載海氏らの宣告日を13日に設定したため、尹大統領の弾劾審判の宣告が14日までに実施されることは事実上難しくなった。憲法裁が2日連続で宣告を行った前例がほとんどないためだ。憲法裁関係者は、「1995年12月27、28日に公職選挙法及び多数の違憲事件を宣告した事例1回を除けば、2日連続で宣告した前例はない」と説明した。
大統領の事件を最優先に処理するという憲法裁の目標に反して宣告が遅れているのは、裁判官たちが全員一致を目指し、熟考を重ねているためとみられている。国家的混乱を最小限に抑えるために、全員一致の意見と論理を確定する過程で難航しているということだ。法曹界関係者は、「合意に時間がかかる面があり、だからといってすべての事件を後回しにするわけにはいかないので、評決が終わった事件からまず宣告するとみられる」と話した。
内乱首謀の容疑で拘束された尹大統領に対し、1審裁判所が7日、拘束取り消しの決定を下した点も最後の変数に挙げられる。刑事裁判と弾劾審判は別であるため、直接的な影響は限定的だが、憲法裁が手続きの問題などを再検討すれば、宣告日程はそれだけ遅れる可能性がある。
●21日前後に宣告の可能性
法曹界では、尹大統領に対する宣告が来週下される可能性が高いという分析が力を得ている。朴性載(パク・ソンジェ)法務部長官に対する弾劾審判の弁論が予定されている18日を除き、金曜日の宣告前例などを考慮すると、21日前後が有力視されている。一部では14日の宣告がまだ可能だという見方もある。裁判官たちの審理を支援するタスクフォース(TF)所属の憲法裁調査官が事件ごとに異なるためだ。憲法裁は「完全に裁判部の裁量」という立場だ。
韓悳洙(ハン・ドクス)首相の弾劾審判の宣告も変数だ。憲法裁は、尹大統領の弁論終結より6日前の先月19日に韓氏の弁論を終えたが、宣告期日はまだ決めていない。内乱幇助・加担などが訴追事由である韓氏の弾劾審判が尹大統領の事件と争点が一部重なるため、一緒に宣告が行われる可能性があるという見方もある。一方、韓氏の宣告期日が先に決まれば、尹大統領の宣告は3月末か4月初めまで延期になる可能性もある。尹大統領と韓氏側は、韓氏の事件を先に宣告してほしいと憲法裁に要請した。ただ、憲法裁の文炯培(ムン・ヒョンベ)所長権限代行と李美善(イ・ミソン)裁判官の任期が4月18日に終わるため、憲法裁が遅くても4月初旬には宣告するという見通しが有力だ。
キム・ジャヒョン記者 ヨ・グンホ記者 zion37@donga.com






