
尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾審判を審理する憲法裁判所が長考を続けている。盧武鉉(ノ・ムヒョン)、朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判当時、弁論終結日からそれぞれ14日、11日後に宣告が出されたのに比べ、過去の大統領弾劾審判よりも結論が遅れている。
10日、法曹界によると、憲法裁は先月25日の第11回弁論期日を最後に弁論を終結した後、ほぼ毎日評議を続けている。しかし、10日にも宣告期日を告知せず、弁論終結後、最も長く熟考を続けた大統領弾劾審判となった。盧氏は宣告3日前、朴氏は宣告2日前に宣告期日が告知されたことを考慮すると、尹大統領の弾劾審判は12日(弁論終結から15日)まで宣告が事実上不可能となった。12日になっても宣告日の通知が行われない場合、宣告時期が週末を過ぎて17日以降に延期される可能性もある。
宣告が遅れるのは、裁判官たちが可能な限り全員一致を目指し、熟考を重ねているためとみられる。裁判官たちが国家的混乱を最小限に抑えるために、全員一致の意見と論理を確定する過程で難航している可能性があるということだ。
内乱首謀の容疑で拘束された尹大統領に対し、1審裁判所が7日、拘束取り消しの決定を下した点も変数として挙げられる。刑事裁判と弾劾審判が別であるため、直接的な影響は限定的だが、憲法裁が手続きの問題などを再検討しようとすれば、宣告日程はそれだけ遅れる可能性がある。
ただ、法曹界では、憲法裁がどんなに遅くても4月初旬には宣告するという観測が流れている。憲法裁の文炯培(ムンヒョンベ)所長権限代行と李美善(イ・ミソン)裁判官の任期が4月18日に満了するためだ。ある元憲法裁裁判官は、「憲法裁は、弾劾審判が長期化すればするほど、社会的混乱も大きくなることを考慮しなければならない」とし、「弁論が終結した以上、急いで合意して宣告の日程を決める必要がある」と強調した。
キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com