
中央選挙管理委員会(中央選管)が窃盗や傷害などの犯罪を犯した選管職員に対して懲戒手続きを行わず、口頭注意や警告などの軽い処分を日常的に行っていたことが明らかになった。選管は、これに対する監査院の調査で「憲法機関である選管は一般公務員と異なる規定の適用を受けなければならない」という趣旨の主張もした。
28日、中央選管に対する監査院の監査結果報告書などによると、選管は職員が起こした犯罪事件36件のうち13件(36%)に対して懲戒議決をせず、口頭で注意・警告処分を下した。実際に京畿道(キョンギド)選管の職員は2020年7月に窃盗容疑で起訴猶予処分を受けた。しかし、選管は同職員に口頭警告処分だけを下した。極めて軽い処分を受けた職員は、4ヵ月後にまた窃盗を働き、裁判所に罰金刑に当たる略式命令が請求された。それでも京畿道選管は、職員に対して「京畿道選管委員長表彰を受けた」としてけん責処分だけを下した。職員はその後、計4回にわたって窃盗容疑で摘発され、選管は警告とけん責に続き、結局1ヵ月間の停職と降格処分を下した。
全羅南道(チョルラナムド)選管の職員は傷害容疑で略式命令(主に罰金)が請求されたが、選管は口頭警告処分を下した。光州(クァンジュ)選管の職員は交通事故傷害で起訴猶予処分を受けたが、安全運行要求の処分を受けた。
大統領訓令によると、公務員は窃盗などの犯罪事件を起こせば、起訴猶予などの処分を受けても所属機関の懲戒委員会に付され、減給やけん責以上の懲戒を受ける。しかし、選管は機関独自の規定を設け、選管職員の職務と関係のない犯罪に対しては懲戒を要求しなかった。
選管は2019年以後、監査院から4回にわたって同規定の改定を要求されても応じなかったが、2023年に特恵採用疑惑があぶり出されて監査を受けることになってから規定を改定した。監査院によると、選管は監査の過程で「憲法機関である選管が大統領訓令を無条件に推定し、公務員の処分基準を改定するのは憲法の価値と法の精神を阻害するという批判に直面する恐れがある」とも主張したという。
コ・ドイェ記者 yea@donga.com