憲法裁判所は、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が弾劾審判書類の受け取りを拒否しているものの、送達されたものとみなして弾劾審判審理を予定通り進める方針だ。弾劾審判の1回目の弁論準備期日は、憲法裁が当初通知したとおり27日に開かれる。
憲法裁のチョン・ジェヒョン副公報官は23日、ソウル鍾路区(チョンロク)の憲法裁で記者会見を開き、「大統領に対する書類を刑事訴訟法と民事訴訟法の規定に則って、19日に『発送送達』を実施した」と明らかにした。発送送達とは、書類を当事者に郵便で発送し、書類が到着すれば、当事者が受け取らなくても送達されたものとみなす制度だ。
憲法裁は、16日から尹大統領が弾劾審判書類の受け取りを拒否し続けたことを受け、19日に裁判官評議を開いて対応策を議論し、発送送達を実施することを決定したという。憲法裁は19日、弾劾審判受付通知書や出頭要請書をソウル龍山区漢南洞(ヨンサンク・ハンナムドン)の官邸に書留郵便で再送し、翌日の20日に到着した書類を大統領警護処が拒否したが、送達されたものとみなした。チョン氏は、「大法院(最高裁)の判例によると、当事者が実際に受領しなくても訴訟書類が送達場所に到達した時点で送達の効力が発生する」と説明した。
憲法裁は27日に指定した弁論準備期日もそのまま進める方針だ。弁論準備期日とは、審理を迅速かつ効率的に行うため、主張と証拠を事前に定め、重複する事案を選別する手続きだ。憲法裁が受付通知書の送達日から7日以内に答弁書を提出するよう要求したため、尹大統領は27日までに答弁書を提出しなければならない。ただし、義務事項ではないため、答弁書を提出しなくても弾劾審判は正常に行われる。憲法裁はまた、準備命令を通じ、非常戒厳宣布に関する閣議の議事録と布告令第1号も24日までに提出するよう求めたが、この期限も維持される。
キム・テオン記者 チェ・ミソン記者 beborn@donga.com