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違法な個人レッスンなど入試不正を行った大学教授の「解雇」が可能に、教育部が懲戒基準強化へ

違法な個人レッスンなど入試不正を行った大学教授の「解雇」が可能に、教育部が懲戒基準強化へ

Posted June. 12, 2024 09:13,   

Updated June. 12, 2024 09:13


ソウル大学、慶煕(キョンヒ)大学、淑明(スンミョン)女子大学などの音楽学部の実技試験で、審査員が受験生に違法な個人レッスンをした後、自分が指導した学生を合格させる不正入試が発覚し、教育部が11日、再発防止対策を打ち出すことにした。警察は前日(10日)、現職の大学教授14人と入試ブローカー1人、保護者2人の17人を学園法違反と請託禁止法違反などの容疑で検察に書類送致したと発表した。

教育部関係者は、「入試不正を抜本的に追放するため、大学教員の営利目的の私教育兼職禁止ガイドラインを7月中に発表する予定だ」とし、「ガイドラインには、違法な個人レッスンが横行している音楽学部だけでなく、すべての分野の大学教員の違法な個人レッスンと不正入試を防ぐための内容が盛り込まれる」と明らかにした。ガイドラインには、現職教授による個人レッスンが学園法で禁止されているため、これに違反した場合、1年以下の禁固刑または1000万ウォン以下の罰金刑に処せられるという内容などが含まれるという。

教育部はまた、教育公務員の懲戒基準に「入試不正」項目を新設することにした。これまでは別途の懲戒基準がないため、不正入試にかかわった大学教授に「誠実義務違反」項目を適用して軽い懲戒処分に留めるケースが多かった。規定が変更されれば、入試不正に加担した教授の懲戒レベルが解雇などに引き上げられる。


イ・ムンス記者 doorwater@donga.com