憲法裁「事実婚配偶者の相続権不認定は合憲」
Posted April. 01, 2024 08:49,
Updated April. 01, 2024 08:49
憲法裁「事実婚配偶者の相続権不認定は合憲」.
April. 01, 2024 08:49.
by チャン・ウンジ記者 jej@donga.com.
事実婚の配偶者の相続権を認めない現行の民法は憲法に反しない、という憲法裁判所の判断が出た。法的に婚姻をした配偶者だけが相続権を持つという趣旨だ。憲法裁は、事実婚配偶者の相続権を認めていない民法1003条1項について、裁判官全員一致の意見で合憲決定を下したと、31日、明らかにした。配偶者の相続順位を定める同条項は、配偶者は亡人の両親や子供(直系尊卑属)と共同で相続権を持ち、法が定めた割合だけの財産(遺留分)を相続するようにしている。この時「配偶者」は、婚姻届を出した法律上の配偶者を意味する。キム某氏は11年間、事実婚の配偶者と暮らし、2018年に死別し、裁判所も事実婚関係を認めた。しかし民法上の相続順位により、配偶者の財産が兄弟と姉妹などに戻ると、キム氏は彼らを相手に訴訟を起こし、民法条項の「配偶者」の部分について憲法訴訟審判を請求した。事実婚の配偶者に財産分割請求権を付与する条項がないことも、やはり違憲だと主張した。憲法裁は、事実婚配偶者の相続権について、2014年の決定と同じように合憲だと判断した。2014年の決定を変更する必要はないと判断したのだ。憲法裁判所は、「事実婚の配偶者は、婚姻届を通じて相続権を持つことができ、贈与や遺贈を受ける方法で相続に準ずる効果を得ることができる」とした。憲法裁は、財産分割請求権についても、「憲法訴願で許されない陳情立法不作為(立法者の立法義務はあるが、立法しない行為)を争うものであり、審判対象にならない」として、6対3の意見で却下した。ただ、金基潁(キム・ギヨン)、文炯培(ムン・ヒョンベ)、李美善(イ・ミソン)裁判官は、憲法不合致決定を下すべきだという反対意見を出した。李榮眞(イ・ヨンジン)裁判官は、「事実婚配偶者の財産権などを保護できるよう立法改善が必要だ」と補充意見を残した。
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事実婚の配偶者の相続権を認めない現行の民法は憲法に反しない、という憲法裁判所の判断が出た。法的に婚姻をした配偶者だけが相続権を持つという趣旨だ。
憲法裁は、事実婚配偶者の相続権を認めていない民法1003条1項について、裁判官全員一致の意見で合憲決定を下したと、31日、明らかにした。
配偶者の相続順位を定める同条項は、配偶者は亡人の両親や子供(直系尊卑属)と共同で相続権を持ち、法が定めた割合だけの財産(遺留分)を相続するようにしている。この時「配偶者」は、婚姻届を出した法律上の配偶者を意味する。
キム某氏は11年間、事実婚の配偶者と暮らし、2018年に死別し、裁判所も事実婚関係を認めた。しかし民法上の相続順位により、配偶者の財産が兄弟と姉妹などに戻ると、キム氏は彼らを相手に訴訟を起こし、民法条項の「配偶者」の部分について憲法訴訟審判を請求した。事実婚の配偶者に財産分割請求権を付与する条項がないことも、やはり違憲だと主張した。
憲法裁は、事実婚配偶者の相続権について、2014年の決定と同じように合憲だと判断した。2014年の決定を変更する必要はないと判断したのだ。憲法裁判所は、「事実婚の配偶者は、婚姻届を通じて相続権を持つことができ、贈与や遺贈を受ける方法で相続に準ずる効果を得ることができる」とした。
憲法裁は、財産分割請求権についても、「憲法訴願で許されない陳情立法不作為(立法者の立法義務はあるが、立法しない行為)を争うものであり、審判対象にならない」として、6対3の意見で却下した。ただ、金基潁(キム・ギヨン)、文炯培(ムン・ヒョンベ)、李美善(イ・ミソン)裁判官は、憲法不合致決定を下すべきだという反対意見を出した。李榮眞(イ・ヨンジン)裁判官は、「事実婚配偶者の財産権などを保護できるよう立法改善が必要だ」と補充意見を残した。
チャン・ウンジ記者 jej@donga.com
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