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憲法裁「週52時間の上限制は合憲」、裁判官全員一致で憲法訴願棄却

憲法裁「週52時間の上限制は合憲」、裁判官全員一致で憲法訴願棄却

Posted March. 05, 2024 08:41,   

Updated March. 05, 2024 08:41

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1週間の最大労働時間を52時間に制限するいわゆる「週52時間制」は憲法に反しない、という憲法裁判所の判断が初めて出た。憲法裁判所は4日、週52時間制を定めた労働基準法第53条1項に対する憲法訴願審判請求を、裁判官全員一致の意見で棄却したと明らかにした。

文在寅(ムン・ジェイン)政権時の2018年7月に施行された労働基準法の改正案は、既存の68時間まで可能だった1週間当りの最大労働時間を52時間に短縮した。これに対し、事業主と労働者たちは、週52時間制は憲法上の契約の自由と職業の自由を侵害するとし、2019年5月に憲法訴願を出した。

憲法裁は、週52時間制が契約と職業の自由を制限するということを認めながらも、立法目的は正当と見なした。憲法裁判所は、「実労働時間を短縮させ、休日労働を抑制して労働者に休息時間を実質的に保障することにより、労働者の健康と安全を保護するためのものであり、その立法目的は正当だ」と判断した。それと共に、「週52時間制によって使用者と労働者に不利益が発生しても、これは長時間労働を解決し、実労働時間短縮を通じて労働者に休息を保障しようとする公益よりさらに大きいとは言えない」と付け加えた。

請求人たちは、最低賃金制度も契約の自由などを侵害し違憲だと主張したが、本案判断なしに却下された。憲法訴願は法令で権利侵害などが生じてこそ出すことができるが、最低賃金は毎年雇用労働部長官の告示で効力が生じるだけに憲法訴願請求は適していないという趣旨だ。


チャン・ウンジ記者 jej@donga.com