Go to contents

憲法裁、「大統領官邸から100m以内での集会禁止は憲法不合致」

憲法裁、「大統領官邸から100m以内での集会禁止は憲法不合致」

Posted December. 23, 2022 08:47,   

Updated December. 23, 2022 08:47

한국어

大統領官邸から100メートル以内で集会とデモを禁止していた現行の集会デモ法は憲法に違反する、という憲法裁判所の決定が出た。

憲法裁は22日、裁判官全員一致の意見で、「集会およびデモに関する法律(集示法)」の第11条のうち、大統領官邸から100メートル以内での屋外集会デモを禁止した部分について、憲法不合致の決定を下した。ただ、違憲決定で直ちに効力を失う場合、法的空白が懸念されると見て、2024年5月31日までに関連条項を改正するようにした。該当条項は、1962年に集示法が制定された時からあったもので、2024年に改正されれば62年ぶりに変わることになる。

憲法裁は、大統領官邸の付近という理由で集会を一括禁止するのは、集会の自由を過度に侵害すると見た。憲法裁は、「国民が集会を通じて大統領に意見を表現しようとする場合、大統領官邸付近は最も効果的に意見が伝えられる場所だ」とし、「漠然と、暴力的・不法的または突発状況が発生する危険があるという想定を根拠に、大統領官邸付近で開かれるすべての集会を禁止することは正当化されにくい」と指摘した。

ただ、今回の決定は、大統領官邸付近の集会を全面的に許可せよという趣旨ではない。憲法裁は、「どんな集会を例外的に許容するかに関しては、立法者の判断に任せることが望ましい」とした。

今回の事件の請求人のA氏は、2017年8月、青瓦台から約68メートル離れた噴水台前で集会を行った容疑で起訴された。A氏は裁判の過程で、集示法大11条に対して違憲法律審判の提請を申請し、裁判所はこれを受け入れて憲法裁に違憲法律審判を提請した。

今回の決定で、1日、国会行政安全委員会で可決された集示法の改正案についても、違憲論議が提起されるものと予想される。該当改正案は、大統領執務室と元大統領の私邸半径100メートル以内での集会デモを禁止する内容を盛り込んでいる。しかし法曹界では、今回の決定は現職大統領官邸に対するものであるため、現職大統領の執務室や元大統領の私邸に直ちに適用することは難しいと見ている。


權五赫 hyuk@donga.com