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2住宅所有者には総不税重課しない、与野党が法改正に歩み寄り

2住宅所有者には総不税重課しない、与野党が法改正に歩み寄り

Posted December. 13, 2022 08:55,   

Updated December. 13, 2022 08:55

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早ければ来年から、全国すべての住宅2軒所有者が総合不動産税(総不税)を納める際、重課税率(1.2~6.0%)ではなく、一般税率(0.5~2.7%)が適用される。3住宅以上所有者には重課税率が適用されるが、最高税率は6%から5%に低くなるものと予測される。

12日、国会と政府によると、与野党はこのような内容の総不税法の改正案に意見が歩み寄った。来年度の予算案については、可決時点を15日に先送りするほど対立しているが、総不税法の改正については事実上、大半の争点において合意に至ったのだ。

与野党は現在、総不税の重課税率を適用する調整対象地域の2住宅以上の所有者に対しては重課を廃止し、一般税率を適用することで暫定合意した。3住宅以上所有者には現行のように重課税率で総不税を課すが、最高6%の重課税率を5%水準に下げることで暫定合意した。

当初、政府は2住宅以上所有者に対する重課税率を完全に廃止する内容の改正案を国会に提出したが、「重課税率の完全廃止は難しい」という野党の意見を受け入れる方向で方針を固めた。これに伴い、総不税率は1・2住宅者と3住宅以上所有者に二元化された体系を維持するものの、重課税対象者を減らす方向に再編することにした。

3住宅以上所有でも、住宅の合計公示価格が12億ウォンを超えなければ、一般税率を適用する案も推進される。公示価格が12億~94億ウォン区間に適用される税率(3.6~5.0%)も、下方修正する方針を立て、細部調整をおこなっている。ただ、法人税と金融投資所得税(金投税)などの懸案で与野党が対立しており、その協議結果に連動して総不税の結論が変わる可能性もある。

総不税の基本控除金額は、1住宅者は現行の11億ウォンから12億ウォンに、複数住宅所有者は現行の6億ウォンから9億ウォンに引き上げることにした。したがって、夫婦共同名義者の基本控除金額は現行の12億ウォンから18億ウォンに跳ね上がることになる。今回の案が最終確定すれば、調整対象地域の2住宅所有者は一般税率の適用を受けられる上、控除金額が9億ウォンに上がり、最大の恩恵者になるものとみられる。

最大野党「共に民主党」が80%の上方修正を要求した公正市場価額比率の下限線は、現行の60%を維持することにした。これに伴い、政府が不動産市場の状況に合わせて公正市場価額比率を60~100%範囲内で決定できるようになるものと予測される。


崔惠? herstory@donga.com