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飲酒・無免許・ひき逃げ・麻薬での交通事故に運転者の事故負担金限度を事実上廃止

飲酒・無免許・ひき逃げ・麻薬での交通事故に運転者の事故負担金限度を事実上廃止

Posted July. 25, 2022 09:38,   

Updated July. 25, 2022 09:38

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今後、飲酒運転や無免許・ひき逃げ事故、麻薬・薬物を服用したまま交通事故を起こせば、事実上保険金を殆どもらえなくなる水準の高い事故負担金が課される。

国土交通部は、28日から麻薬・薬物、飲酒、無免許、ひき逃げ事故に対しては、運転者が払う義務保険の事故負担金の限度を事実上廃止する内容を盛り込んだ新しい「自動車損害賠償保障法」が施行されると、24日明らかにした。

現在、ドライバーが加入する自動車保険は、重大法規違反の事故に対して義務保険の限度内で事故負担金を、1事故当たり最高で対人は1000万ウォン、対物は500万ウォンを課してきた。義務保険の限度を越える被害額は任意保険で補償するが、この場合、負担金は対人が1億ウォン、対物が5000万ウォンが限度だった。

新法の施行後からは、重大法規の違反事故を起こせば、義務保険の補償限度の全額である対人1人当りは1億5000万ウォン(死亡)と3000万ウォン(負傷)、事故1件当りの対物は2000万ウォンまで負担することになる。特に対人事故の場合、現在は死亡・負傷者数に関係なく、1事故当りの負担金は1000万ウォンのみ課すが、新法は、死亡者・負傷者別に各々負担金を課すようにした。新法は、28日から新規加入したり、既存の契約を更新する自動車保険契約に適用される。


李새샘 iamsam@donga.com