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統一部、北朝鮮制裁抵触への懸念を押し切って南北協力法改正案の立法を強行

統一部、北朝鮮制裁抵触への懸念を押し切って南北協力法改正案の立法を強行

Posted August. 28, 2020 08:07,   

Updated August. 28, 2020 08:07


統一部が27日、北朝鮮企業の韓国内での営利活動を可能にし、韓国企業の北朝鮮内事務所の設置を許可する南北交流協力法改正案を立法予告した。改正推進の初期に、米国主導の対北朝鮮制裁に抵触する恐れがあるという指摘があったが、統一部は修正なく立法を強行する方針だ。単純接触の場合に申請しなくても北朝鮮住民に会えるようにする接触手続き簡素化の方針はひとまず保留にしたが、状況を見て再び推進する考えだ。

統一部が公開した南北交流協力法改正案は、「経済協力事業(第18条3)」条項を新設し、南北経済協力の範囲を具体化した。韓国と北朝鮮の企業が、韓国や北朝鮮、第3地域で共同または独自に営利活動できる法的根拠を設けたのだ。特に、北朝鮮の企業が韓国の株式や不動産、著作権などを所有することも可能にした。

しかし、これは北朝鮮と新規の合作事業および投資を禁止した2017年の国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議案2371号に違反する恐れがある。外交部も、法案検討の過程で安保理の対北朝鮮制裁が禁止した合作と見なされるか、金融取引禁止規定を破る可能性があると懸念したが、統一部は従来の方針を固守した。統一部は、「抽象的な法律だけで制裁に違反すると見ることはできず、現行法にも制裁を考慮した規定がある」とし、問題がないという立場だ。統一部当局者は、「南北交流協力推進の過程で、対北朝鮮制裁の国際協力から離脱する恐れがあるので、改正案に『対北朝鮮制裁考慮』条項を含めることも提起された」とし、「しかし、制裁は南北事業を推進する時に具体的に考慮する要素であって、南北交流協力の手続きと内容を規定する国内法の内容とするものではないと判断し、含めなかった」と明らかにした。

北朝鮮側と取り引きする法人や団体の事務所を北朝鮮に設置できるようにする内容も改正案に含まれた。外交部は、事務所の設置も対北朝鮮制裁に抵触する恐れがあるという懸念を表明した。統一部当局者は、「(6月の開城連絡事務所の爆破など)南北の情勢は、交流協力法改正のための関係省庁協議の過程で考慮されなかった」と述べた。

ただし、統一部は、北朝鮮住民との単純接触は申請しなくてもよく、南北交流協力事業を目的に会う時は許可なく申請さえすればいいという内容を交流協力改正案に反映する計画はひとまず保留した。5月にこのような方針を公開したところ、親北朝鮮勢力の活動に無防備になるなど警戒網が緩むことへの懸念が相次いで提起された。

 

統一部当局者は、「北朝鮮が対話と協力のパートナーであるとともに反国家団体という二重の地位にある以上、今は制度的にバランスを持って考慮する必要があるという意見が反映された」と明らかにした。その一方で、「(簡素化が抜け、改正案の核心が抜けたという)批判を甘んじて受け入れる」とし、「今後の南北関係を見て、再び検討する」と話した。

 

政府が当初推進していた案から一歩後退したのには、李仁栄(イ・インヨン)長官就任後、1ヵ月間、物々交換事業などの南北協力でスピードを出そうとしたが、事業対象が制裁対象であることが明らかになり、ブレーキがかかった状況が影響したとみられる。統一研究院の全星勲(チョン・ソンフン)元院長は、「対北朝鮮制裁と関連する可能性のある立法を無理に推進すれば、国内世論が悪化しかねない」とし、「政府の協力要請に全く応えない北朝鮮の状況も総合的に反映された結果」と指摘した。


權五赫 hyuk@donga.com