2017学年度の法学大学院(ロースクール)入試では、面接官が志願者情報を知らない状態で面接に臨むことになり、自己紹介書に両親や親族などの身元を書けば、制裁を受けることになる。また、選考要素の実質反映比率や合格者の平均成績も公開される見通しだ。
12日、法学大学院協議会がまとめた「ロースクール入学選考制度改善策」によると、自己紹介書に両親や親族の名前、会社名などの身元を書くのを禁じており、これを違反したときに受ける制裁措置を明記させることにした。教育部がこの3年間、ロースクール合格者の自己紹介書について調べた結果、両親や親族が最高裁判官や市長などだと、身元情報を明らかにしたのに合格した志願者が24人に達した。特に、多くの大学では両親や親族の身元記載を禁ずる規定を設けておらず、議論が起きた。
面接は、ブラインド方式で行われる。面接委員らに志願者の名前や出身学校、専攻に関する情報や自己紹介書、学業計画書などの書類は提供されない。また、面接委員の3分の1以上を外部委員に構成して、面接の透明性を高める方針だ。
また、入試の透明性を高めるために、各選考要素の実質反映比率を公開することも進められている。今のところ、名目上反映比率は公開されているが、点数換算方式や基本点数が何点かなどは明らかになっておらず、各要素が実質的にどれほど反映されているかはわからない。また、入学生の学部・専攻が何かや、法学適性試験(LEET)や単位などの定量評価の平均なども公開する方針だ。協議会の関係者は、「一部の案については学校別に異なる部分があるので、13日に開かれる総会で調整を経て最終案を確定する予定だ」と語った。
유덕영기자 ユ・ドクヨン記者 firedy@donga.com






