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休暇から27分遅れて復帰した兵士に「軍務離脱」の判決

休暇から27分遅れて復帰した兵士に「軍務離脱」の判決

Posted June. 22, 2015 07:13,   

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休暇に出ていった軍人が27分遅れて部隊に復帰しても、軍務離脱在に該当するという裁判所の判決が出た。

仁川(インチョン)地裁刑事2部(孫振鴻部長判事)は21日、軍務離脱の罪で起訴されたA被告(23)に懲役6か月、執行猶予1年を言い渡したと明らかにした。裁判部は、「軍務離脱罪は、離脱行為を行ったのと同時に完成される。その後の事情は、犯罪成立如何に影響を及ぼさない」と判断した。裁判部は、「被告は所属部隊の配慮で休暇期間が一度伸びたのに、部隊に復帰せず、自宅周辺で逮捕された」とし、「軍綱紀を阻害し、厳罰する必要がある」と明らかにした。

A被告は昨年11月、京畿道坡州市(キョンギド・パジュシ)に位置している陸軍歩兵師団で上等兵として勤務していた当時、14日間の定期休暇を受けて、部隊の外で過ごした後、遅れて復帰した容疑で起訴された。A被告は当時、自宅周辺のネットカフェで軍憲兵隊に逮捕され、27分ほど遅れて部隊に戻ってきたことが調査の結果分かった。

A氏は、裁判過程で、「休暇の期限が切れた時点から30分足らずで復帰した。軍刑法には、『相当な期間内に部隊に復帰しなかった場合』、軍務離脱とみなす」となっているので無罪を主張したが、受け入れられなかった。



run-juno@donga.com