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最高裁「組合長当選後に金を渡しても支持の見返りなら不正選挙」

最高裁「組合長当選後に金を渡しても支持の見返りなら不正選挙」

Posted February. 03, 2015 07:22,   

農協組合長の選挙が終わった後に金を渡しても、選挙当時の支持の見返りとして渡したなら、不正選挙として処罰すべきだという最高裁の判断が出た。最高裁1部(主審=金龍鄹最高裁判官)は、組合長選挙前に支持の見返りとして金を渡すことを約束し、選挙後に金を渡した容疑(農業協同組合法違反)で起訴されたソウル地域農協組合長のチェ某被告(63)と、金を受け取った前組合長のチョ某被告(51)に無罪を言い渡した原審を破棄して、事件をソウル北部地裁に差し戻したと、2日明らかにした。

チェ被告は2009年12月、ソウル地域の農協組合選挙の際、当時、組合長だったチョ被告に支持を要請しながら、当選後に毎月一定額の金を支払うことを約束した。チョ被告は1998年から12年間、該当地域の組合長を務めており、組合の中での影響力が強かった。チェ被告は当選後、2010年2月から2012年2月まで、計17度に渡って1350万ウォンをチョ被告に渡した。チェ被告は、運転手の義妹名義の口座を使って、チョ被告の婿名義の口座に金を送金する緻密さを見せた。

1審と2審では、チェ被告が組合長の当選が確定した後、チョ被告に金を渡しただけに、組合長選挙で当選させる狙いで金を渡したとはみなせないとして、無罪を言い渡した。農業共同組合法は、自分、または他人が地元農協の役員などに当選させる目的で金品を渡せば、2年以下の懲役、または2000万ウォン以下の罰金に処すると定めている。1審と2審では選挙が終わった後、金が渡されただけに、「当選させる目的」で渡したとは認められないと受け止められた。しかし最高裁は、組合長選挙後に金を渡しても、選挙前にチョ被告がチェ被告を支持する見返りに、毎月一定額の金を渡すと約束していたなら、組合長に当選させる狙いで行われた行為だと判断し、無罪判決を破棄した。