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国連、北朝鮮制裁決議案を採択、北「核先制攻撃の権利を行使」

国連、北朝鮮制裁決議案を採択、北「核先制攻撃の権利を行使」

Posted March. 08, 2013 03:23,   

「疑わしい貨物」を積んでいると推定される北朝鮮船舶が検査を拒否する場合、出港地に強制的に帰航を余儀なくされる。北朝鮮は今後、海外に銀行の支店を開設できない。兵器に転用される可能性があるすべての品目に対して、国連加盟国が北朝鮮と輸出入取引をしないよう求めるいわゆる「キャッチオール(Catch−all)」条項が勧告事項から義務事項に強化される。この義務事項を守らない加盟国に対する処罰条項が初めて導入される。

国連安全保障理事会は8日午前1時に会議を開き、3度目の核実験を強行した北朝鮮に対してこのような内容を骨子とする決議案2904号を採択する。国連関係者は、5日に開かれた非公開会議で15の理事国がすべて草案に賛成したため、全員一致で通過すると見通した。ロシア国営ラジオ放送のザ・ボイス・オブ・ロシアは6日、「決議案が採択されれば、北朝鮮は国連安保理から最も強力な制裁を受ける国になるだろう」と伝えた。

本文条項は37あり、1月の決議案(2087号)の20に比べてほぼ倍となるほど包括的な内容が盛り込まれた。前回の決議案で勧告(call on)事項に入れた金融と船舶検査制裁が義務(decide)条項になる。公海上で行われる検査を拒否する北朝鮮船舶を出航地に送りかえすことができ、第3国との間を往来する北朝鮮船舶も検査ができる。

金融制裁と関連して、北朝鮮の団体と個人だけでなく、彼らの要請を受けて働く代理人の資産を凍結し、海外旅行を禁止するよう範囲を拡大した。北朝鮮が大量破壊兵器(WMD)やミサイル輸出の際に必要な輸出金融を加盟国が支援できないよう義務づけた。また、北朝鮮外交官の不法行為に対する監視は国連決議案に初めて盛り込まれた内容だ。国連事務局関係者は、「北朝鮮のミサイルと核開発能力を弱体化させることに焦点を合わせ、義務事項の規定を違反した際の処罰条項まで今回の決議案に盛り込まれた」と話した。

当初、導入の可能性をめぐって関心を引いた「セカンダリー・ボイコット(北朝鮮と取引する第3国の金融会社と企業に対する制裁)」と武力措置に関する国連憲章7章42条は含まれず、非武力制裁措置に関する国連憲章7章41条だけ援用された。

また、資産凍結と旅行禁止が適用される制裁対象リストに、兵器関連装備の輸出企業である朝鮮鉱業開発貿易会社(KOMID)のヨン・ジョンナムとコ・チェジェ、端川(タンチョン)商業銀行のムン・ジョンチョルら3人の個人と北朝鮮の兵器開発研究所である第2自然科学院と軍需部品販売を支援する朝鮮総合設備輸入会社の2つの機関が追加された。



witness@donga.com