警察庁長官に内定した趙顯五(チョ・ヒョンホ)ソウル地方警察庁長の問題発言が録画された動画は、警察内部の関係者が外部に流出させた可能性が提起されているなか、警察内部でも自粛を求める声が出始めている。16日、警察庁ホームページの内部掲示板には、趙氏の退任に関する投稿が掲載されている。「第2の金碩基(キム・ソッギ)事態は防がなければならない」という主張が大半だった。金碩基前警察庁長官は昨年2月、長官に内定して23日目にして龍山(ヨンサン)立ち退き住民惨事に対する責任を負って内定者の身分で辞退した。
現場で講演を聞いていた警察幹部の一人は、「内部教育向けの講演内容が外部に流出されて組織が動揺するような姿は警察のイメージに否定的な影響を与える」と言い、「当時、講演内容は誹謗よりは人権保護や警察の感情コントロールなどを強調したものだった」と話した。他の幹部も「全体の内容を見れば、問題になっている部分は重要でないことが分かる。むしろ現場勤務の警官たちが求めている改善事項について語ったものだった」と伝えた。
一方、趙氏が「盧武鉉前大統領が、巨額の借名口座が見つかったために自殺した」とした発言は、遺族たちが訴えた場合、刑事処罰は避けられないというのが法曹界の多数意見だ。検察が、通常「公訴権無し」(内偵捜査終結)の処分を下した事件に対しては、事実関係の確認をしないのに対して、捜査チームの関係者たちが「借名口座の発見は事実無根だ」と反論したことを考えると、趙氏は刑事処罰を受ける可能性もある。死者に対する名誉毀損の罪が認められれば、2年以下の懲役、禁固刑や500万ウォン以下の罰金刑の処罰が考えられる。
また「天安艦犠牲者の遺族が動物のように泣き喚いた」とした趙氏の発言は、名誉毀損罪の適用は難しいが、侮辱罪の適用は可能だという。侮辱罪は、発言内容が事実か虚偽の事実かとは関係なく、当事者が人格的に蔑視された感じを受けたことさえ証明できれば処罰が可能だからだ。侮辱罪の刑量は1年以下の懲役、禁固刑か200万ウォン以下の罰金刑で、死者の名誉毀損罪に比べて多少軽い。
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