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法務部、韓国系外国人労働者の就業の規制緩和 家事・育児手伝いなど可能に

法務部、韓国系外国人労働者の就業の規制緩和 家事・育児手伝いなど可能に

Posted April. 21, 2010 02:59,   

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F−4ビザ(元韓国籍を所有していた韓国系外国人が取得できるビザ)を取って韓国内に滞在している外国国籍の韓国系外国人らが、26日から家事や育児を手伝う仕事を合法的に就業できるようになる。また、一部の製造業や農林漁業分野で、1年以上働いた韓国系外国人らはこの分野に携わり、国内に長期滞在できるようになる。これを受け、韓国での就業を希望する在外韓国人の多い中国、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタンなどから、これらの韓国系外国人らが韓国へ流入と就業が急増するものと予想される。

法務部は20日、このような内容を盛り込んだ「韓国系外国人資格の就業活動制限範囲告示」を最近改定し、26日から施行すると明らかにした。法務部は、韓国系外国人が介護ヘルバー、福祉施設の補助員、家事の手伝い、育児の手伝いの4つのサービス分野に就職できるように規制を緩和した。

さらに、製品の選別や組み立て、運搬など、単純な製造業分野や農林漁業分野に1年以上携わったり、機能士資格証を取得した在外韓国人は、同分野に引き続き従事し、韓国内に長期滞在できるようになる。これらの韓国系外国人は、同業界で3年以上働けば、永住権(F−5)も取得できるようにする方針だ。法務部が、韓国系外国人の就業制限を緩和したのは今回が初めて。しかし、法務部は国内の仕事不足と若者の失業問題などを踏まえ、58業種の就業制限をそのまま維持する方針だ。



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