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性暴力被害の児童を法廷に立たせない

Posted April. 16, 2010 08:28,   

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性暴力の被害児童が法廷に証人として出席し、精神的な苦痛を受けることがなくなる。

最高検察庁は15日、刑法の性暴力犯罪の処罰および被害者保護に関する法律などを改正した性暴力関連の法律の施行に合わせて、「性暴力犯罪事件処理指針」を全国18の地方検察庁に送った。指針は、性犯罪の被害児童には、供述調書を作成する代わりに、調査過程を録画して裁判所に証拠として提出し、裁判の過程でも、被害児童を法廷に証人として立たせないことを決めた。これは、映像録画と別途に供述調書を作成し、法廷に出てまた同じ内容のおぞましい被害状況を証言して、被害児童が2次被害を受けることを防ぐためだ。

検察は、裁判所が供述調書のない映像録画物を証拠に採択しなければ、積極的に控訴して、被害者が望む場合には、検事や捜査官が家庭を訪問して、出張調査をすることを原則とした。また、昨年7月から施行中の現行の量刑基準が改正された性暴力関連法に比べて量刑が低い点を補完するために、別途の独自の求刑基準も設けた。国会はこれに先立ち、先月末、性暴力犯罪の防止と性犯罪者の処罰強化のために、刑法の性暴力犯罪者処罰法など7つの関連法の改正案を可決した。



dawn@donga.com