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選管「複数のSNSサービスでの意見表明は不法選挙運動」

選管「複数のSNSサービスでの意見表明は不法選挙運動」

Posted March. 23, 2010 02:58,   

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複数の会社のソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)、別名「ツイッター」型サービスを利用し、6・2地方選挙予備候補者や政党に対する支持・反対意見を示した場合、不法選挙運動として警察の処罰を受けることになる。

警察庁は18日、国内外のSNS事業者、中央選挙管理委員会の関係者らと懇談会を開き、SNSを利用した不法選挙運動に対する処罰基準を決めたことを22日、明らかにした。ツイッターに代表されるSNSは、140字以内の短い文をインターネットや携帯電話などを通じてアップロードや閲覧でき、人の書き込みを自分のツイッターでリアルタイムに読めるサービスだ。米国のツイッター、韓国NHNのミー・トゥデイ、メディアダウムのヨズム(この頃の意)、SKコミュニケーションズのトッシーなどがSNSに含まれる。

警察は同日、第3者が複数のSNSを利用し、同時多発的に特定候補者や政党支持、もしくは反対意見を表明した場合、これを意図性の強い行為とし不法選挙運動にみなすという基準をまとめた。警察庁の関係者は、「ツイッターで偽りの事実を流布、処罰されるのが当たり前だが、悪意的な誹謗ではなく、候補者、政党、政策について意見を表明する場合、どのような基準で判断したらよいか悩んでいた。複数のサービスに加入し、同時に支持・反対意見を表明ことは、自然な意思表明というよりは意図的な選挙運動と判断され、選挙法違反とみなすことにした」と述べた。

最近、警察と選管が6・2地方選挙を控えツイッターを規制すると発表したことを巡り、国民の意思表現や政治参加への自由を侵害するという批判が強く提起された。ツイッター取締りの根拠となっている選挙法93条の改正問題についての国会討論会まで18日、開かれた。選挙法93条は、選挙日の180日前から選挙日まで選挙に影響を与えかねない広報物やその他の類似のものを配布・掲示できないことを定めている。

しかし、選挙法を違反したツイッターの掲載文の流布を防ぐのは、事実上不可能とみられる。内外のSNS事業者らは、「利用者らの書き込みを削除するのは困難」という立場を警察に示したからである。特に、韓国内の利用者が約10万人に達するツイッター側は、「本社が米国であるため、韓国警察の削除要請を受け入れないだろう」とし、事実上拒否する考えを示した模様だ。



zozo@donga.com