6・2地方選挙に出馬するA氏の側近は、先月23日までさらに3回、A氏を広報する内容のショートメールを無差別に送信した。A氏側が計4回にわたり送信したショートメールは、合わせて5587通に達した。選挙管理委員会は、持続的で広範囲に不法のショートメールを送信したものとみて、A氏を公職選挙法違反で検察に告発した。これまで地方選挙で、ショートメール送信と絡み候補者が検察に告発されたのは、今回が初めてのケースだ。
地方選挙を控え、立候補者の「迷惑選挙ショートメール」が幅を利かせている。携帯電話の大衆化と共に、携帯電話にショートメールを自動的に送信するシステムがだんだん発達し、コストも安くなったからだ。今度の地方選挙から予備候補者に登録すると、有権者にショートメールを送れるようになったのも、「迷惑選挙ショートメール」をさらに増やす原因になった。現行法では選挙ショートメールの無差別送信を防ぐため、自動転送システムを利用する場合、回数を5回に制限している。しかし、実際、これを確認する方法がなく、取締りに大きな穴が開いている状態だ。
●不法選挙ショートメール送信が横行
ソウル中(チュン)区庁は昨年11月、約3万7000人の区民に「城東(ソンドン)高、自立型公立高に選定!我が中区の名門学校作りの結実です。中区庁長チョン・ドンイル」という携帯電話のショートメールを送信し、警察の押収捜索を受けた。警察はチョン区庁長が、事前選挙運動をしたものとみている。
これまで予備候補者に登録せずショートメールを送ったか、候補者本人ではなく第3者がショートメールを送信し、選管から告発または警告措置が出されたのは、計54件である。これは06年第4回地方選挙の時(10件)と比べ、5倍も増えた数値だ。特に、6・2地方選挙がまだ78日も残っている点を勘案すれば、今回の選挙で特にショートメール違反が大幅に増えているわけだ。
これは、比較的に少ない費用で、多くの有権者に自分の名前を知らせることができるためである。現在、ショートメール送信業者は数十カ所に達する。彼らの価格競争のため、ショートメール1通あたりの費用は、12ウォンぐらいである。1万通を送ったとしても、費用は12万ウォンに過ぎない。
ショートメール転送業者のM社関係者は、15日、東亜(トンア)日報との通話で、「最近、選挙絡みのショートメール転送に関する問い合わせが、1日5〜10通ぐらいかかってくる。大体費用を聞き、重複送信を避けてほしいという要請が多い」と話した。同一有権者に数回同じ内容のショートメールを送信すると、かえって逆効果が出やすいためという。同関係者はまた、「複数のショートメール転送業者が『選挙シーズン』を逃さないため、テレマーケターを雇用し、選挙事務室を対象に積極的にマーケティングを展開している」と話した。
●自動転送回数制限、守られるだろうか
予備候補者自らがショートメールを送信する場合、何ら制限がない。メール内容に、相手候補への批判や偽りの事実が含まれていなければ良い。これは、政治新人が自らを積極的に知らせるようにした予備候補者制度の趣旨を生かすためである。ただ、公職選挙法では、投票日まで自動転送システムを利用できる回数を5回以下に制限した。有権者の「選挙ショートメールストレス」を防ぐためだ。
問題は、ショートメールを候補者自ら送ったのか、もしくは自動転送システムを使ったのかを確認する手段がないということ。このため、選管が取り締まりの成果を挙げるためには、相手候補の情報提供や内部告発者に大きく依存するしかない状況だ。
中央選管の関係者は、「自動転送の有無を今すぐ確認できる方法がないため、選挙期間終了後、会計帳簿を調べる際、選挙費用の使用明細を入念にチェックする計画だ」と話した。現行法を維持させるため、自動転送システムを利用する場合、ショートメールに「このショートメールは、自動転送システムによって送信された」という内容を含ませるべきだという主張が出ているのもこのためである。
egija@donga.com






