北朝鮮が今年1月、羅先(ナソン)経済貿易地帯の開発と外資の誘致を促進するために、企業の経営環境を改善する方向で、羅先経済貿易地帯法を改正したことが確認された。韓国政府当局者は14日、「北朝鮮が1月27日に改正した羅先経済貿易地帯法を入手した」として、その内容を公開した。
改正法には、「国家は、投資家の投資形式と企業管理方法の自由な選択権を保障する」という内容を新たに設けられた。また、「国家は、投資家が羅先経済貿易地帯に投資した資本と合法的な所得、付与された権利を法的に保護する」で明示された。企業の所得税率は、従来の決算利率の14%を維持するが、「国家が特別に奨励する部門」は10%に引き下げられた。さらに、投資家が企業や企業支社、代理店、出張所などを創設する際、内閣の承認を得るよう定めた条項が削除された。
羅先地帯の位置づけについては、従来の貿易、中継輸送、金融、奉仕(サービス)地域のほかに投資と観光地域が追加され、「特殊経済地帯」と規定された。特に、「共和国(北朝鮮)領域外に居住する朝鮮同胞も、羅先地帯で経済・貿易活動を行える」という内容が追加された。韓国企業の進出を再び許可する意味と分析される。北朝鮮は93年の法制定当時、韓国住民を含む「海外朝鮮同胞」の進出を許可したが、99年の法改正で、同条項が削除された。
しかし、改正法には、企業活動を統制する内容も含まれた。「羅先地帯で、国家が特別に定めた制度と秩序に従い、経済貿易活動を行うことができる」という従来の規定は、「朝鮮民主主義人民共和国の主権が行使される」と修正された。羅先地帯の外国人にも北朝鮮法を適用するという意味だ。
ある北朝鮮専門家は、「投資誘致を図りながらも、企業統制を強化する措置が混在している。国際社会の北朝鮮制裁が続いているうえ、改正法の税制優遇が、中国やベトナムよりいいわけではないので、短期間に投資誘致の成果を出すことは難しい」と話した。
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