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金融当局、「ボーナス分割支給」適用の金融41社選定

金融当局、「ボーナス分割支給」適用の金融41社選定

Posted January. 07, 2010 09:19,   

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金融当局は、国民(グクミン)銀行、新韓(シンハン)金融持株、ウリ投資証券、三星(サムスン)生命など41の金融会社をボーナス(成果給)分割支給の対象に選定した。これらの金融会社は今月末から毎年、役職員に一括支給していたボーナスを4年に分けて支払うことが義務付けられる。

6日、金融委員会と金融監督院が発表した「金融安定委員会(FSB)補償原則の国内履行に向けた業圏別模範基準」によると、今後、△全ての銀行(18行)、△全ての金融持株会社(7社)、△資産5兆ウォン以上の証券会社(10社)、△資産10兆ウォン以上の保険会社(6社)——の41の金融会社にボーナス分割支給の規定が適用される。

これらの金融会社は、全体の経営陣や一部の社員に支給するボーナスで、40%のみを当該年度に支給し、残りの60%は翌年から3年間にわたって分割支給するか、3年後に一括支給することになる。ボーナスの一括支給分と分割支給分の割合は、20%の範囲内で金融会社が自主的に調整することができる。また、ボーナスの50%以上は、株もしくは株式買収選択権(ストックオプション)の形での支給が義務付けられる。一般社員のうち、外貨取引もしくは有価証券の運用を担当し、金融会社全体のリスクに大きく影響する人にも新たな規定が適用される。

金融会社は、社外理事を中心に理事会内に補償委員会を設置し、ボーナスの支給現況を決算後、3ヵ月以内に公示しなければならない。



legman@donga.com