Go to contents

[オピニオン]タイムオフ制

Posted December. 08, 2009 09:21,   

한국어

国内有数の自動車メーカーでは、04年=102時間、05年=158時間、06年=324時間、08年=478時間のストが行われた。労働無くして賃金無しの原則に則り、スト期間は原則的に賃金もない。組合員らは当然、賃金を受け取れなかったが、労組幹部らは全員受け取った。また、ほかの自動車メーカーでは、今年200時間のストにより、組合員1人当たり103万ウォンずつ受け取れなかったが、労組専従者らは賃金に超過労働手当てまで加算された。労組専従者らだけに与えられた特典である。

◆ほとんどの先進諸国では、労組専従者らに対し、賃金を支払えない。会社側が、労組専従者らに対し賃金を払えば、労組が使用者の影響力から離れることが難しいからだ。国内労働組合法でも、「専従者に対し、給料支援や労組運営費を援助する行為」は、不当な労働行為として禁じられている。だが、今年末までの13年間、実施が見合わされた。長い慣行がいきなり中止となれば、労組活動が萎縮されかねないという名分のためだった。外国では、団体交渉や苦情処理、労働災害予防などの業務に限り、労働時間とみなされ、賃金を支払うタイムオフ制(Time off=労働時間免除制度)を実施している。

◆労働部と韓国労働経営者総連合会は、来年7月から専従者への賃金支払いを禁止し、労組の不可欠な活動に対し、賃金を支払うタイムオフ制の適用を4日、合意した。外国のように、労使共通の利害がある業務時間だけを労働時間と認めるなら、難しいことはない。労組は「御用」という批判を受けなくても済むので堂々と行動できるし、使用者側は労働無くして賃金無しの原則を守ることができ、幸いなことである。しかし、労使間の胸算用は相互違うようだ。労組はタイムオフ制を実施すれば、かつてのように賃金保障を受けることができると思っており、使用者側は労組側の狙い通りになるのではと心配である。

◆政府と労使との合意文に、タイムオフ制についての具体的な規定がないことが火種となっている。タイムオフ制を実施すれば、上級労組団体に派遣されている労組幹部への支援が禁止され、企業の負担が減るのが正常である。しかし、かつてのように、労組専従者数がかえって増え、労組の不可欠な活動時間が拡大されることになれば、タイムオフ制はないのと同然だ。専従者に対して賃金を支払ったかつてと変わることはなにもない。タイムオフ制の具体的基準を明確にしてこそ、消耗的議論や対立を減らすことができる。

朴永均(バク・ヨンギュン)論説委員 parkyk@donga.com