「コメの所得補填のための直払い金」(直払い金)を不当に申請した理由によって取り上げられている、自営農業者の農地への譲渡所得税の減免規模が、05年以降3倍近くに増えていることが分かった。また、直払い金の受け取りは譲渡税はもとより、贈与税逃れの手段として悪用されていることも明らかになった。
16日、国税庁が国会企画財政委員会所属の陳壽姫(チン・スヒ)ハンナラ党議員に提出した資料によれば、昨年、8年間以上を自家耕作している農地への譲渡税の減免税額は1兆5825兆ウォンとなり、05年の5815億ウォンの2.7倍にも上っていることがわかった。
減免件数では05年の4万5310件から07年は8万2665件となり、2倍程度増加していた。
現在の租税特例制限法(租特法)によれば、農地を8年間以上直接耕作していることを証明すれば、農地を売る際、譲渡税が最高1億ウォンまで減免される。
したがって、一部の不在地主らは個人間の取引や土地の買収の際、譲渡税の減免措置を受けるため、直払い金を不当に請求した後、受領明細を課税当局に提出して、直接農作を営んでいるかのように装っていたことが明らかになった。
国税庁側では、「個人同士の取引が増えた一方、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府で革新都市などの各種の開発事業が相次ぎ、土地の買収も増加して、譲渡税の減免規模も急増した」と話した。
同資料ではまた、「営農子女」への贈与税の免除規模も、05年の281億ウォン(2251件)から07年は488億ウォン(3171件)へと、1.7倍増となっていたことが分かった。
租特法上、農業を営む両親が農業に専従する18歳以上の子供(営農子女)に農地を贈与すれば、同様に1億ウォンまで贈与税が減免されている。
税務業界によれば、田舎に農地を持っている不在地主が子供に土地を贈与するため、同条項を利用していることが知られているという。
非耕作者の両親が直払い金を受け取って、農民としての資格を備え、農地の所在地の町長に子供が農業を営んでいることを、営農確認書でもって証明してもらうよう要請した後に土地を贈与する方法で贈与税(10〜50%)の減免を受けているという。
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