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成人年齢「満19歳」に下げる 法務部、民法の全面改正を推進

成人年齢「満19歳」に下げる 法務部、民法の全面改正を推進

Posted October. 08, 2008 09:10,   

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民法上の成人年齢を満20歳から満19歳に下げるなど、民法の全面的な改正が進められる。

法務部は7日、1958年に制定されて以来、一度だけ部分改正があったのみの民法を、50年ぶりに全面改正する計画だと明らかにした。法改正は2009年から2012年まで、毎年段階的に進められる。

法務部は、まず民法上の成人年齢を満20歳から満19歳に下げることにした。施行されると、満19歳から単独で有効な売買契約などの法律行為を行うことができる。

満19歳になれば親の同意なしに結婚することができ、クレジットカードの発給が認められ、公認労務士や建築士法などによる各種資格試験も受験できる。

現在の民法は、満19歳の学生が携帯電話端末を買う際、親が認めなければ契約が無効となるため、販売代理店は支払われた代金を親に返却しなければならない。

現在140余りに及ぶ法律条項が民法の該当条項を引用しており、民法上の成人年齢が変われば、大きな波及効果が期待されている。

法務部の関係者は、「2005年の投票権の基準になる選挙法上の成人年齢がすでに満19歳に下げられており、青少年保護法上の青少年の基準が満19歳未満となっていることなどが考慮された」と説明した。

法務部はまた、民法上の「無能力者制度」で未成年者と限定治産、禁治産宣告者だけに後見人制度を認めていたのを、高齢者、成人の障害者にまで拡大する一方で、法定成人後見人の他に、契約によって本人が選任できる「任意の後見制度」を導入する計画だ。

無能力者制度が対象者の行為能力をむしろ制限し、後援者の役割ももっぱら財産行為だけに限定されているとの指摘が多いため、後見人が財産的な法律行為とともに、身辺保護などの被後見人の全般的な生活を実質的にサポートできるよう役割を調整するというものだ。

この他に、民法に明示された非営利法人の許可主義を認可主義に緩和する方向で検討を進めているが、消滅時効と取得時効の要件と期間なども調整することにした。

法務部の関係者は、「不動産登記制度が相当整備された状況下で、他人所有の不動産を長期間占有していたからといって取得できるようにした部分は見直しが必要だ」と話した。

また、根抵当、根保証は担保の方法として一般的に使われているが、現行の民法は、根抵当は1つの条文だけを置いており、根保証制度は何ら規定もないため、これを整備することにした。

また法務部は、インターネットの広範な普及と電子商取引が一般化している趨勢に合わせ、民法に規定がない電子的な意思表示や電子的な取り引き行為に関する規定を新設する計画だ。



dnsp@donga.com