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地方市での2住宅所有者、譲渡所得税の重課税対象外に

地方市での2住宅所有者、譲渡所得税の重課税対象外に

Posted August. 22, 2008 08:15,   

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住宅所有者が、釜山(プサン)や大邱(テグ)、光州(クァンジュ)、蔚山(ウルサン)、大田(テジョン)の5つの地方広域市の公示価格3億ウォン以下の住宅を購入して、2つの住宅所有者になっても、今後は、住宅を売る際の譲渡所得税の重課税から外される。

また、ソウルや京畿道(キョンギド)の果川市(クァンチョンシ)、城南市(ソンナムシ)、高陽市(コヤンシ)など、首都圏の主要地域で専用面積85平方メートルを越えるマンションを購入する人は、分譲後から3年が過ぎれば販売できるようになる。

政府と与党ハンナラ党は21日、政府与党間会議を開き、このような内容を柱とする「住宅供給基盤の強化や建設景気の補完対策」を発表した。

同対策によれば、早ければ今年10月から、2住宅以上所有者は地方広域市にある3億ウォン以下の住宅を売っても、一般税率(9〜36%)が適用されることになる。現在は、2住宅所有者は広域市の1億ウォン以下の住宅を販売する際にのみ一般税率が適用され、1億ウォンを超える場合は50%の税率が適用されている。

たとえば、ソウルに6億ウォン、釜山に3億ウォンの住宅を所有する人が、それぞれ1億ウォンの相場差益を手にした場合、現在は、住宅を販売すれば場譲渡税として5000万ウォンを払わなければならないが、今後は、2400万ウォンのみ払えば済む。

また、税務署や地方自治体に賃貸事業者として登録している人が、非首都圏地域の149平方メートル以下、公示価格3億ウォン以下の住宅1戸を7年間以上賃貸すれば、譲渡税の重課税は課されず、総合不動産税(総不税)も払わずに済む。

ソウルに5億ウォン、釜山に3億ウォン(149平方メートル以下)の住宅をそれぞれ持つ2住宅保有者が賃貸事業者として登録した後、釜山の住宅を7年間以上賃貸すれば、総不税を払わず、譲渡税も一般税率で払えばよい。現在は、85平方メートル以下の住宅を5戸以上購入し、10年以上賃貸すれば、税制上の優遇を受けることができるようになっている。



havefun@donga.com legman@donga.com