胎児の性別を両親に告知できないように規定した医療法の条項を巡って、憲法不合致の決定が下された。1987年に関連規定が制定されてから21年ぶりのこと。
憲法裁判所・全員裁判部(主審=宋斗煥裁判官)は31日、胎児の性別を告知したことで免許停止の処分を受けた産婦人科医などが、「胎児の性別を両親に告知できないように規定した医療法の条項は違憲」として提出した憲法訴願について、裁判官8対1の意見で憲法不合致の決定を下した。
9人の裁判官の内8人が違憲の意見を出し、1人が合憲の違憲を出しており、違憲の意見を出した裁判官のうち5人が憲法不合致の意見を出した。
憲法訴願が提起された旧医療法第19条の2の2項は第20条2項へと改正されたため、憲法裁判所は同条項を来年12月31日まで改正し、その時までは現行法律の効力は維持されると判決した。
しかし、今回の決定により同条項は事実上形骸化するものと見られ、年間34万件程度と推定される胎児の堕胎件数もやや増えるものと、専門家らは見ている。
裁判部は、「胎児性別の告示を禁止した関連条項は、性別を理由に行う人工中絶を防止し、性別比の不均衡を解消する上、胎児の生命権を保護するという面から、法律を作った正当性は認められるものの、堕胎が不可能な妊娠後半期まで全面禁止するのは行き過ぎている」と明らかにした。
また、「妊娠期間を通常、40週間とする場合、28週目が過ぎれば堕胎そのものが非常に危険になるため、この時は性別を両親に知らせても性別を理由に堕胎を行う危険はほとんどない」と話した。
今回の憲法訴願は胎児の性別を知らせる行為が摘発され、6ヶ月間の免許停止の処分を受けた産婦人科医のノ某氏と、妻の出産を1ヵ月後に控えても胎児の性別を分かることができなかった弁護士のチョン某氏が、それぞれ05年11月と04年12月に提起した。
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