市民団体の「正しい社会のための市民会議」は31日、251人の国会議員を相手にソウル中央地裁に「6月歳費の不当受領に関する損害賠償請求訴訟」を起すという。18代国会の任期が5月30日始まったものの、今だ常任委すら立ち上げることができず、国会議員の義務を定めた国会法を違反したという主張だ。
先月、議員に支給された歳費は1人当たり901万ウォン。ここに車両維持費など議政活動支援費1100万ウォン、補佐陣給料2300万ウォンを含めると1人当たり4301万ウォンを受け取っている。251人全員の分を合算すると108億ウォンに上る。
市民会議の李ミンジョン政治室長は、「国会議員299人のうち48人は、歳費を返納したか、先月、先に訴訟を起したので、残りの251人を相手に訴訟を起す計画だ」とし、「歳費の返納も必要であるが、国会を空転させたのは、明らかな法律違反という議員の自覚が重要だ」と述べている。
法律を作るのが仕事の国会議員が、かえって法を守らないという指摘が多い。国会の空転による国会法違反はもちろん、ろうそく集会への参加などによる集会とデモに関する法律違反の議論も出ている。
▲自分が作った法律も守らず〓国会法第5条は、「国会議員の選挙後、最初の臨時会は任期開始後7日目に開く」と定めている。法律通りなら、6月5日開院すべきであったが、実際は41日目の7月10日になってやっと開院した。
国会法第48条は、「各交渉団体代表は、国会議員選挙後、最初の臨時会集会日より2日以内に、議長へ常任委員の選任を要請する」ことになっている。実際、開院した7月10日を基準にしても、12日までは常任委の構成が終了していなければならない。
また、国会法第41条は、「常任委員長の選挙は国会議員選挙後、最初の集会日より3日以内に実施する」となっているが、守られなかった。
議員の不法行為は、国会開院にのみ限られたわけではない。国会法第147条は、「議員は他の人の発言を妨害できない」と定めているが、「牛肉国政調査特委」は、与野党間の怒鳴り声が行き交い、正常に進められなかった。
国会が監査院長と長官3人に対する人事聴聞の要請を受けていながら、特委さえ設置しなかったのも、国会法と人事聴聞会法違反に当たる。
このほか、民主党と民主労働党の議員が、夜の不法ろうそく集会に参加したのも、集会とデモに関する法律を違反したということだ。一部議員は、戦闘警察に暴行を加えた事実も明らかとなり、「暴力行為など処罰に関する法律」違反に当たるという指摘もある。
▲罰則条項を新設すべき〓国会議員が法を守らない一番大きな理由は、ひねくれた特権意識ともろい処罰条項のためという見解が多い。国会法は倫理審査と懲戒規定を置いているが、17代国会で倫理特委に回された37件のうち、10件(警告8、謝罪1、出席停止1件)を除いてはいずれも否決か任期満了で自動的に廃棄された。
このため、別途の罰則条項を新設しなければならないという声が高まっている。市民会議は、「国会議員の手当てなどに関する法律」に手当てを支給しないようにする項目を付け加える案を検討している。国会議員の任期開始から所属の常任委が決まるまでは無補任に当たるだけに、手当てを支給すべきでないということだ。
ニューライト全国連合も討論会などを開き、国会議員も法律をきちんと守らねばならないという社会的なコンセンサスを広めつつ、これを通して罰則条項を強化する案を進めている。
亜洲(アジュ)大学の金ヨンレ政治学教授は、「国会は立法機関として法を制定すれば、それで終わりというわけではない」とし、「国会自らの運営を定めた国会法など、各種法律をきちんと守るのが基本的な責務である」と強調した。
koh@donga.com ditto@donga.com






