東亜(トンア)日報、朝鮮(チョソン)日報など、特定新聞に広告掲載を中止するように広告主に圧力をかけようという内容の書込みが掲示されるのを放置したインターネットポータルサイトを相手取って、該当広告主や新聞社が訴訟を起こした場合、ポータル側はその損害賠償の責任を免れられないだろうという意見が法曹界内には多い。
検事出身のある弁護士は3日、「企業に電話をかけて、『特定新聞に広告を出したら不買運動を繰り広げるとの脅迫電話をかけよう』といった書込みを、普段は数人の知人だけが訪れるような個人ブログやコミュニティなどに載せるのは構わないだろうが、一日だけで数百、数千人が訪れるようなインターネット空間に掲示した場合、それ自体で『威力』を行使したことになる。この手の書込みが掲示されたことを承知の上で放置し続けたならば、ポータル運営側も違法行為に対する共同責任を負うべきだ」と説明した。
刑法上「威力」による業務妨害罪が適用できるかどうかについて、同弁護士は「広告中止を要求する書込みを、多数の個人がそれぞれ書き込んだのではなく、一部少数が集中的に掲示したものであるならば、威力を行使して最初から該当企業の業務妨害を図る思惑があったものと受け取れる」との見方を述べた。
また、別の弁護士は、「特定新聞への広告中止を企業に要求する行為は、該当新聞社の信用を傷つけるものになる。威力を行使して、広告の受注業務を妨げたものとは別に、信用低下による被害に対して慰謝料を請求することもできるだろう」と話した。
大韓弁護士協会も2日、全国の会員弁護士たちに送った「ネットユーザーの広告中止圧力の法律的問題点についての検討報告書」で、「公益の目的があるとしても、不買運動が一定の限度を超えれば、損害賠償責任を認めることができるというのが最高裁判所の見解だ。今のような広告中止要求に、たとえ公益の目的があったとしても、やり方において法的限度を超えているならば、民事責任を免れられないだろう」と指摘した。
これに対し、判事出身のある弁護士は「特定企業に広告中止を要求しながら不買運動を呼びかける内容のインターネット書込みの違法性問題については、現在、法律家の間でも意見が分かれている。このようなことからすれば、必ずしもポータル側が該当の書込みへの違法性に気づくとは限らないので、責任を問うことは難しいだろう」との見解を示した。
一方、インターネットを介したマスコミ各社への広告中止脅迫行為について捜査しているソウル中央地検インターネット信頼低下事犯専従捜査チーム(チーム長=具本鎮先端犯罪捜査部長)は3日、被害を被った一部広告主と東亜日報、朝鮮日報、中央(チュンアン)日報の関係者たちを最近呼んで、事情聴取を行ったと明らかにした。
検察は、広告主たちに脅迫電話の内容と脅迫電話のために、業務がどのくらい妨害されたのかなどを調べており、大手新聞3社の関係者たちには広告中止要求行為によって発生した被害について調べた。
さらに検察は、広告主への広告中止要求を呼びかける書込みを、悪意を持ってインターネットに繰り返し掲示したネットユーザーたちを洗い出す一方、広告中止を働きかける狙いで立ち上げたインターネット掲示板の運営者などに対する捜査も続けている。






