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「個人の銃所有」、米最高裁で審理

Posted April. 05, 2008 04:03,   

「米国で個人の銃の携帯は合憲か?」

個人の銃所有の根拠になってきた憲法条項をめぐり、米最高裁がこれをどう解釈すべきかについて裁判手続きに入り、関心が集まっている。

米国の大半の地域が許可してきた個人の銃所有は、身辺保護という長所もあるが、銃犯罪の増加や頻繁に起こる銃乱射事件などの問題点が多く、適切性に対する論議が絶えなかった。それだけに今回の審理は、判決内容によって米国社会全般に大きな影響を及ぼすものとみえる。

▲憲法修正第2条の解釈が争点〓ニューヨークタイムズやCNNなどの米メディアは最近、先月18日にセキュリティ会社の警護員ディック・ヘラー氏が、「自宅に銃を持ち帰ることができないのは不当だ」として、ワシントンに対して起こした違憲審判請求訴訟の弁論手続きを最高裁が始めたと報じた。

米国で、ワシントンやシカゴ、ニューヨークなどは、個人の銃所有を全面禁止しているが、大半の州では、銃の所持を許可している。

個人が銃を所持および携帯できる根拠は、憲法修正第2条だ。1791年に制定された同条項は、「規律ある民兵(militia)は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない」と規定している。

問題は、同条項をどう解釈するかということだ。ニューヨークタイムズは、先月18日の初公判でワシントン側の弁護人が、「憲法修正第2条でいう『民兵』と『市民』は同義語と解釈しなければならない。したがって、これは民兵や州防衛軍のような『集団』にだけ武器を所持できる権利があるという意味だ」と主張したと報じた。

いっぽう原告側は、「同条項の前半は、民兵の権利を再確認したものだが、後半部分は個人の武器所有権を明確にしている」と反駁した。個人の銃所有は、安全を守るために必須の権利であるため、宗教の自由や言論の自由に関する法条項のように広範囲に解釈し、保護すべきだと彼らは主張する。

▲判決はどうなるか〓最高裁はこれまで、憲法修正第2条が保障した権利の範囲に対して明確な判断を下したことがない。このため、最高裁が6月の判決で、銃を所有できる対象と所有可能な武器の種類、範囲などに関して具体的に明確にするかどうかが関心の焦点だ。最高裁が解釈した範囲によって、米国の銃文化に全般的な変化が避けられないためだ。

最高裁は、1939年にミラーという人物が国家に対して起こした訴訟で、「憲法修正第2条は、個人の銃所有権ではなく、州政府の民兵維持権限を規定したもの」とし、原告敗訴の判決を下した。しかし、「民兵」、「市民」、「武器」に対する具体的な範囲や対象については明らかにしなかった。

しかし、ワシントン連邦控訴裁は先月、ヘラー氏事件の控訴審で、「ワシントンがミラー氏の銃所持を禁止したのは、憲法修正第2条が保障した個人の銃所有権を侵害したもの」とし、ヘラー氏の手を取った。ワシントンはこれを不服とし、最高裁に上告した。憲法修正第2条の範囲と対象について、最高裁が判断を下さなければならない状況になった。

ニューズウィークは最近、「憲法修正第2条が個人の銃所有権を認めると考える法律家たちの声が高まっており、全米ライフル協会(NRA)のロビーも依然として強力だ」と報じ、最高裁が個人の銃所有権を認める方向に結論を下す可能性が高いことを示唆した。



myzodan@donga.com