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BBK特検法に「合憲」決定、参考人強制召喚には「違憲」判断

BBK特検法に「合憲」決定、参考人強制召喚には「違憲」判断

Posted January. 11, 2008 07:24,   

李明博(イ・ミョンバク)大統領当選者を捜査対象とする、いわゆる「BBK特別検事法」の主要条項が、憲法に違反しないという決定が出た。

しかし、参考人強制召喚とこれを違反する場合の罰金を課することを規定した同行命令制および処罰条項は違憲とされ、無効になった。

憲法裁判所全員裁判部(主審=睦栄逷裁判官)は10日、李当選者の長兄・李サンウン氏ら6人が提起した特検法憲法訴願で、特検法全般に対して事実上合憲の決定を下した。憲法裁の決定は、憲法訴願が提起されて13日後に迅速に下された。

このような憲法裁の決定で特検法が維持されることになり、特検捜査は14日頃から予定どおり実施される。しかし、捜査期限(40日)内に、同行命令制によって参考人調査を行うことが不可能になり、特検捜査が検察捜査を超える実質的な成果を収めることは難しいという観測が支配的だ。

裁判部は、参考人同行命令制および処罰条項(第6条第6項など)について、「憲法が定めた令状主義または過剰禁止原則に違反するか、参考人の身体の自由または行動の自由を侵害する」として、違憲決定を下した。

李当選者という特定人物を捜査対象とした「処分的法律」という指摘が多かった捜査対象条項(第2条)については、「特定人物を対象とした処分的法律という理由だけで違憲判断を下すことはできず、国会決定が過度に不当だと認められない限り、尊重されなければならない」として合憲の決定を下した。裁判部は同条項について、「確立された判例がある」と付け加えた。

三権分立の原則に反するという指摘が提起された最高裁判所長官の特検推薦条項(第3条)についても裁判部は、「特検制度の趣旨と機能に照らして、特検制導入を国会が決定し、任命権限を憲法機関間に分散させることが、権力分立の原則に反すると見ることはできない」とし、合憲決定を下した。

裁判部は、迅速な裁判を規定した条項(第10条)について、「国民的疑惑と政治的混乱を速かに収拾するというだけで、被告人が公正な裁判を受ける権利や平等権は侵害されていない」として、合憲の決定を下した。



verso@donga.com bell@donga.com