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教育部、財政経済部に改正を提案

Posted December. 03, 2007 03:30,   

教育人的資源部が、設立者の親戚・姻戚など特殊関係者が短大の学長、高校の校長として勤務して支払われた給料などを贈与とみなして課税するのは不当だとし、先月30日に財政経済部に関連法の改正提案書を送ったことが確認された。

教育部は2日、国税庁が5つの短大法人に贈与税49億ウォンを課した問題点を指摘した東亜(トンア)日報の報道と関連し、相続税法及び贈与税法施行令の該当条項を改正するよう、財政経済部に教育部長官名義の提案書を送ったと明らかにした。

教育部は「学校会計と法人会計は違うのに、校長の給料までも贈与とみなすのは問題がある」とし、「速やかな施行令の改正を求める改正提案書を財政経済部に送った」と明らかにした。

教育部は、相続税法及び贈与税法施行令第80条10項の「大統領令が定める直接、または間接経費とは、当該理事及び役職員のために支払われた給料、公務処理費など(学校の教師を除く)を指す」という規定の中で「学校の教師」を「学校の教職員」に変更するよう要請した。

小中等教育法と高等教育法によれば、教職員には学校の総長、学長、校長などがすべて含まれるため、施行令が改正されれば学校長として勤務して支払われた給料分に、法人税が課せられるという問題点がなくなるものとみられる。

しかし、教育部は、法人理事数の5分の1が私学法人設立者の親戚・姻戚である場合に贈与税を課すという相続税法及び贈与税法48条8項が、親戚・姻戚の理事選任を4分の1以下に規定した私立学校法に反するという指摘については、法改正は容易でないという理由で改正を提案しなかった。

これについて財政経済部関係者は、「提案書が届けば、該当条項についての法律的検討に入る」と述べた。

法律の改正は国会の審議を経なければならないが、施行令の改正は該当省庁の協議などを経て国務会議で審議議決すれば可能。



ceric@donga.com