最高裁判所は判事、検事、裁判所公務員などを相手に裁判業務に関連して報復犯罪を犯した場合、加重処罰する内容の「司法秩序保護法」(仮称)の制定を推進することにした。
最高裁は19日、全国裁判所長会議を開いて、このように意見を集め、同法に判事や裁判業務従事者の身辺と身上情報保護、法廷騒ぎ行為に対する重刑処罰などを含めることにした。
現在は、刑法などに告訴・告発者、証人などを相手にした犯罪を加重処罰する条項があるが、判事や検事、裁判所公務員、弁護人、鑑定人など司法業務従事者を相手にした報復犯罪に対しては加重処罰規定がない。
最高裁は法廷騒ぎを起こしそうな傍聴客は事前に法廷入場を許さず、これまで監置や過料処分にとどまっていた法廷騒ぎおよび法廷侮辱行為に対して、事案が重ければ告訴・告発を通じて刑事処罰することにした。
また、裁判所の周辺で1人デモをし、裁判官などに悪意的な誹謗をする事例も、名誉毀損や侮辱などの疑いで告訴・告発するか、デモ禁止仮処分申込みなどを通じて積極対応することにした。
判事が身辺に危険があると感じる時には、警察に自宅警護を要請し、24時間身辺警護がなされるよう措置することにした。
woogija@donga.com






