早ければ来月から、マンションなどの住宅を購入する際に支払う取得・登録税の負担が最高で半分まで減る。
政府と与党ヨルリン・ウリ党は3日、国会で政策協議を行い、このような内容を盛り込んだ不動産取引税の引き下げ策を発表した。
それによると、新しいマンションを分譲される際に納める取得・登録税は、現行の4%(取得税2%、登録税2%)から、半分の2%(取得税1%、登録税1%)へと低下する。
個人同士の取引は、現在の2.5%(所得税1.5%、登録税1%)から2%(所得税1%、登録税2%)へと、0.5ポイント引き下げられる。
この場合、分譲価格4億ウォンのマンションは地方教育税を合わせた取引税が現在1760万ウォンから880万ウォンに減る。
政府与党は21日から開かれる臨時国会で、地方税法の改正を受けて引き下げられた取引税率をただちに施行する方針だ。
取引税の引き下げから自治体の税収が減った部分に対しては、国税である総合不動産税で全額補填することを決めた。
政府与党はまた、6月に発表した財産税の引き上げ上限制度も今回の臨時国会で関連法律を改正し、今年分から遡及適用する計画だ。
これは公示価格3億ウォン以下の住宅の財産税の引き上げ幅は、前年度の5%、6億ウォン以下の住宅は10%を超えないようにしたものだ。
ただし、自治体が弾力税率を適用し、「大盤振る舞い式に」財産税を引き下げるのを防ぐため、自然災害など特別財政需要が発生した時にのみ、当該年度に限って弾力税率を適用できるようにした。
一方、野党ハンナラ党は今回の住宅取引税率の引き下げ幅が不十分だとして、さらに0.5ポイントの引き下げを要求している。
ハンナラ党は、財産税の引き上げ率の上限ラインもさらに引き下げる方策をまとめ、9月の通常国会で成立させる計画だ。
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