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逮捕状の請求基準を統一

Posted June. 15, 2006 03:48,   

検察が、統一された逮捕状請求基準を初めて設け、15日から施行する。

最高検察庁は14日、全国の検察庁がこれまで個別に適用してきた拘束捜査基準を具体的に統合した「拘束捜査基準に関する指針」を、最高検察庁例規として制定したことを明らかにした。

今後、全国の検事は、形事訴訟法に規定された拘束基準(証拠隠滅と逃走憂慮)とともに、同指針を適用し、逮捕状の請求を決めなければならない。

同指針は、犯罪を類型別に分け、詳細な逮捕状請求の対象を明示した。

同指針は、犯罪類型を大きく一般、刑事犯罪と、公安犯罪、腐敗犯罪、強力犯罪(殺人、強盗、強姦、組織暴力、放火)に分け、それぞれの犯罪類型のうち発生回数の多い細部犯罪別に、逮捕状請求基準を提示した。

交通犯罪の場合、過失や被害の程度、犯罪前科などを考慮して、逮捕状請求が決まる。死亡者や重傷者など、交通事故で大きな被害が発生した場合や、泥酔状態で運転して事故を起こした被疑者について、検察は、原則的に逮捕状を請求する。

検察は、性犯罪の被疑者についても逮捕状を請求し、13歳未満の未成年者への性的暴行や、親族に対する性的暴行の被疑者も、逮捕状請求の対象になる。

不動産投機犯罪のうち、脱税や、投機目的で規模が大きな不動産を未登記転売したり、名義信託したりした者は、逮捕状請求の対象だ。

同指針は、総則に、「憲法上、基本権の制限過剰禁止原則により、拘束捜査は必要最小限の範囲に止めなければならず、拘束捜査を濫用してはならない」と、非拘束捜査の原則が明示されている。

拘束占有率(刑事立件者全体のうち拘束された被疑者の割合)は、01年=4.2%、02年=4.0%、03年=3.7%、04年=3.2%、05年=2.6%と減少傾向にある。



jefflee@donga.com