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「接待50倍過料」論争

Posted April. 11, 2006 03:00,   

「選挙不正を追放するため、ある程度の痛みは当然だ」

「庶民ではなく、金持ちで力のある人間にしっかりしなければならない」

立候補予定者に金や接待を受けた場合、これまでより50倍の過料を課す公職選挙法条項について、論争が拡大している。

中央選挙管理委員会は10日、5・31地方選挙立候補予定者からお金を受け取った33件を摘発し、539人に過料6億3000万ウォン余りを課したことを明らかにした。1人当り平均116万8000ウォンだ。

▲過料賦課に反発〓全羅南道羅州市(チョルラナムド・ナジュシ)選管は7日、有権者にお正月の贈り物を提供した基礎議員(地方議員)立候補予定者の側近である金某氏(39、女性)を検察に告発した。

有権者289人には計2億7455万ウォンの過料を課すことにした。金氏は現職の市議会議員が運営する骨材採取業社の常務理事。

1万9000ウォン程度の贈り物を受け取って平均で95万ウォンを払うことになった住民たちは「この会社が事業過程で迷惑をかけているという理由で、約10年前からお正月などに贈り物をした」と話し、「このようにしたら、適用されない人がいない」と話した。選管は「寄付行為の主体に候補者の会社役員まで含まれていて、明白な違反」だと説明した。

鎮海市(チンヘシ)選管は、カモ肉を奢ってもらった熊東(ウンドン)2洞ジュポ村の婦人会会員に、過料賦課を10日目延ばしている。

食事代を道議員出馬予定者が払ったが、一部婦人会会員は「昨年末に変わった新しい婦人会会長が奢ってくれたものと思っていた」と話したからだ。

田舍の住民に1人当り100万ウォンを超える過料賦課は、度外れという世論も影響を及ぼした。鎭海市選管の関係者は「現行法上、賦課しなければならないため悩んでいる」と答えた。

▲異議申し立てと軽減〓過料が課せられた人は20日以内に異議を申し立てることができる。裁判所は「非訟事件の節次法」によって過料裁判を進行する。

慶尚北道奉化郡(キョンサンプクド・ボンファグン)の農民の金某氏(45)など3人は、1月に奉化郡選管から「10万ウォンの過料を払うように」との通報を受けた。昨年10月に農協組合長選挙に出た候補からジュースをおごってもらったという理由だ。金氏らは当時の候補と一緒に2000ウォンのジュースを1本ずつ飲んで選管に摘発された。他の2人は過料を払ったが、金氏は「一人ではなく分けて飲んだ」と異議を申し立てた。裁判所は「ジュースを分けて飲んでしかたない側面もある」とし、「半分である5万ウォンを払うように」と判決した。

大田(テジョン)地裁・第1民事部は、昨年7月14日に国会議員候補から食べ物の提供を受けて20万ウォンを払うことになったペク氏など10人に対する公判で、過料処分を取り消した。

裁判部は「総選挙の出馬予定者による食べ物の提供という事実は知らされていなかったし、現場で他の出馬予定者も、名刺を配ったため」と明らかにした。